広域幹線道路の交差点周辺を屋外広告物の禁止地域に指定しました

広域幹線道路の交差点周辺を屋外広告物の禁止地域に指定しました


 平成22年10月から、奈良県景観計画に定める広域幹線沿道及び、奈良県屋外広告物条例第4条第1項第9号に定める道路の信号を有する交差点周辺を「広告物の表示等を禁止する地域」に指定しました(平成22年4月1日告示)。
 これにより、一定の基準を満たす道標(方向案内板)及び自家用広告物を除く新たな屋外広告物の表示が出来なくなりました。規制の概要は下記のとおりです。

おしらせ

 

 新しく規制を開始される屋外広告物禁止交差点を公表しました
平成29年10月1日より規制を開始する交差点
平成30年4月1日より規制を開始する交差点

平成30年10月1日より規制を開始する交差点

1.規制対象地域


 奈良県景観計画に定める広域幹線沿道区域等(全15路線)に指定された下記路線における、信号を有する交差点の周辺30mの地域

禁止交差点対象道路

 

2.交差点周辺禁止地域の範囲について

 
 禁止地域の範囲の考え方は以下のとおりです。

禁止地域の範囲略図




禁止地域の範囲の考え方

  以上の考え方で範囲設定できない交差点がある場合は、個別に判断します。
 
 

3.適用除外について


 一定の基準を満たす道標(※1)及び自家用広告物(※2)は表示できるものとします。
 ※1:縦80cm以下×幅240cm以下、高さ4m以下(縦に2個以上設置する場合に限り4.8m以下)
 ※2:総面積が10平方メートルを超える場合は許可が必要


4.経過措置期間について


 平成22年に条例を改正し、既存物件の撤去に係る猶予期間を、従来の12ヶ月から3年に延長しました。


5.スケジュール

  • 平成22年 3月末  所要の規定整備(制度の周知期間=6ヶ月間)
  • 平成22年10月1日 規制制度の施行  新規物件の設置禁止
  • 平成25年 9月末日 既存物件に対する経過措置期間終了 広告物の全面禁止

 

 ※新たに禁止交差点としての要件を満たすこととなった交差点についての規制開始までのスケジュールは
  以下の通りです。(令和元(平成31)年度より、取り扱いを一部変更しました。)


  1.信号機の新設等、道路構造に変化が生じた交差点については、年度ごと(4/1~3/31)に一括して

    整理します。

  2.変化が生じた交差点について、次の年度の4月~9月で規制範囲の整理等を行います。
    (整理期間中に変化が生じた交差点は、整理期間の次年度での整理対象とします。)

  3.2.の整理の結果、新たに禁止交差点となる交差点を10月に公表します。

  4.公表日を含む半期を周知期間とし、公表日の次の年度の4月1日をもって禁止交差点としての規制を
    開始します。


   禁止交差点の新規設定取り扱いフロー図(例)

 
   *以後は、年に一度公表を行う形で上記フローを進めていきます。
       禁止交差点として規制が開始される前から、許可を受けて掲出されていた屋外広告物については、奈良県屋外広告物条例付則第3項の規定により、
       禁止となった日から3年以内に撤去・改修しなければなりません。
       (3年以内の期間については、既存の広告物は許可を受けて掲出を継続できます。)

  

6.規制に関するチラシ


 規制に関するチラシは、こちらからダウンロードできます。


7.パブリックコメントについて


 規制強化に関する検討内容についての意見を参考にするため、平成21年12月24日から1ヶ月間、パブリックコメントを実施しました。提出された意見とそれに対する県の考え方について、こちらのページで公表します。