つりのマナー

奈良県漁業調整規則
 水産資源保護法や奈良県漁業調整規則には、魚が増えるのを助けるために河川や湖沼で漁業や釣りをする場合に守らなければならないルールが決められています。以下に主な禁止内容を紹介します。
《採捕の禁止期間》
下記の左欄の魚を右欄の期間に捕ってはいけないことになっています。
魚     種 採  捕  禁  止  期  間
アマゴ・イワナ・ヤマメ 10月1日から翌年2月末日まで
アユ 1月1日から5月25日まで
ウグイ 4月1日から5月25日まで
《全長の制限》
下記の右欄の大きさより小さい左欄の魚は、捕ってはいけないことになっています。
魚       種 採 捕 禁 止 の 大 き さ
アマゴ・イワナ・ヤマメ 10センチメートル
コイ 15センチメートル
ウナギ 30センチメートル
《禁止区域》
下記の左欄の区域において魚を捕ってはいけないことになっています。
禁       止       区       域 禁止期間
吉野郡吉野町大字樫尾字大倉谷にある関西電力株式会社第二堰堤の上流端からそれぞれ吉野川上流400メートル、下流210メートルまでの間
 周 年
宇陀市室生にある室生寺正面の参橋(俗称太鼓橋)からそれぞれ宇陀川支川室生川上流100メートル、下流100メートルまでの間
吉野郡東吉野村大字小字小吉野川支川高見川象の淵岩からそれぞれ同支川高見川上流80メートル、下流300メートル及び同支川高見川小支川四郷川上流80メートルまでの間
天川支川洞川の吉野郡天川村大字洞川字大原野321番地の西端から同大字字湯床355番地の西端を見通した線から下流吉野郡天川村大字洞川字松本垣内620番地の西端から同大字字漆谷13番地の東端を見通した線までの間
吉野郡大淀町大字下渕374番地にある下渕頭首工の上流端からそれぞれ吉野川上流77メートル、下流85メートルまでの間
 《漁法の禁止》
いつも禁止されているもの
 *水中に電流を通じてする漁法
 *瀬干し(川干し、川替え)漁法
 *ビン漬漁法(セルロイド、陶器、その他これらに類する物による場合を含む。)
期間を決めて禁止されているもの
 *水眼鏡又は水のぞき眼鏡を使用して、やり、やす、ひっかけ又はもりをもってする漁法(11月1日から翌年8月14日までの期間は禁止。だたし、十津川村の北山川では1月1日から5月25日までの期間は禁止。)
 *火光その他照明を利用する漁法(5月26日から7月31日までの期間は禁止。)
そ の 他
 *魚を捕るために有害な物を川に流すこと又は魚を捕る意志がなくても有害な物を川に流すことは禁止されています。
  また、漁業法の決まりに基づき、漁場を管理している漁業協同組合の遊漁規則でも、禁止事項があり、上記の説明以外に禁止期間や禁止区域などを定めています。
  漁場を管理している漁業協同組合の遊漁規則の決まりも守りましょう。