精神医療審査会は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第12条に規定されており精神障害者の人権に配慮しつつ、その適正な医療及び保護を行うため、専門的かつ独立的な機関として、精神科病院に入院している精神障害者の処遇等について適切な審査を行うために設置された機関です。
精神医療審査会は、奈良県内の精神科病院から提出のあった医療保護入院者の入院届並びに措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査を行います。
また、県内の精神科病院に入院中の方やその家族等(*配偶者、親権者、直系血族、兄弟姉妹、裁判所に選任された扶養義務者及び後見人又は保佐人。なお、家族等のいずれもいない場合は市町村長)及びその代理人からの退院・処遇改善請求の審査を行います。
これらの審査は、公平かつ専門的な見地から、法律に関心学識経験を有する弁護士である法律委員、学識経験を有する精神保健福祉士である学識委員、精神保健指定医である精神保健指定医である医療委員から構成されている合議体により実施されます。
精神保健福祉センターは精神保健福祉法第6条の規定により精神医療審査会の事務を行っています。
審査内容については個人情報が含まれるので公開していません。同じ理由で傍聴もできません。