行政手続法・奈良県行政手続条例とは
行政手続法は、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とした法律です。
具体的には、
(1)申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
(2)不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
(3)行政指導
(4)届出
などの手続について定めています。
なお、県の機関が、条例や規則に基づき行う処分、行政指導等については、行政手続法の規定が適用除外となっていることから、奈良県行政手続条例で同様の規定を設けています。