行政手続

行政手続法・奈良県行政手続条例とは

 行政手続法は、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的とした法律です。
 具体的には、
 (1)申請に対する処分(営業の許可などの申請に対して許可する・しないという処分)
 (2)不利益処分(許可を取り消したり一定期間の営業停止を命じたりする処分)
 (3)行政指導
 (4)届出
 などの手続について定めています。

 なお、県の機関が、条例や規則に基づき行う処分、行政指導等については、行政手続法の規定が適用除外となっていることから、奈良県行政手続条例で同様の規定を設けています。




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