奈良県行政手続条例を改正しました。
改正奈良県行政手続条例が平成27年4月1日から施行されました。
今回の改正では、県民の皆さんの権利利益の保護の充実を図るため、行政指導又は処分について以下のとおり新たな制度等を追加しました。
(1)「行政指導の方式」の追加(条例第33条第2項関係)
県が、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使できることを示して行政指導を行う場合には、その権限の根拠となる法令の条項や要件などを示さなければならないこととなりました。
(2)「行政指導の中止等の求め」の創設(条例第35条関係)
県から法令違反の是正を求める行政指導を受けた方で、その行政指導が法律又は条例に定める要件を満たしていないと思料するときは、行政指導をした県に対して、書面により行政指導の中止等を求めることができるようになりました。
(3)「処分等の求め」の創設(条例第37条関係)
事業者等に法令違反の事実があるにもかかわらず、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、どなたでも、当該処分又は行政指導をする権限を有する県に対して、書面により処分又は行政指導を求めることができるようになりました。
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新旧対照表
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「行政指導の中止等の求め」(条例第35条関係)に関するフロー図
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「処分等の求め」(条例第37条関係)に関するフロー図
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「行政指導の中止等の求め」(条例第35条)に係る申請書様式例
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「処分等の求め」(条例第37条)に係る申請書様式例