平成28年4月1日から、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とする許可(以下「麻薬小売業者間譲渡許可」という)に係る申請は薬務課で受付しています。
1.許可の趣旨
麻薬小売業者間譲渡許可は、疼痛等の緩和を目的とする在宅医療の推進のため、麻薬が適切かつ円滑に患者に対し提供される必要性が高まっている中、麻薬小売業者が自らの麻薬の在庫不足により、急な麻薬処方せんに対応できないという場合に限り、当該不足分を近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを許可してきました。
令和4年4月1日より、薬局において医療用麻薬が適切かつ円滑に患者に提供されることを目的として、新たに麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90日以上譲渡譲受がない場合においても、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受できるように「麻薬及び向精神薬取締法施行規則」が改正されました。
この趣旨から、例えば患者に対して適正かつ円滑に麻薬を提供することに資するものではないと認められる程度に各麻薬小売業者の業務所が離れている場合や、必要以上に多くの小売業者が共同で申請する場合などは許可されないことがあります。
なお、麻薬小売業者は、本来、麻薬施用者が発行する麻薬処方せんによる調剤を円滑に行うことができるよう、地域の実情に応じ、それぞれ必要な麻薬を備蓄すべきという基本的な考え方は変わりません。
・麻薬小売業者間譲渡許可制度における譲渡要件の周知について(平成27年2月27日)
・「麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定について」の一部改正について(平成28年2月8日)
・薬生発0208第2号 (厚生労働省医薬・生活衛生局長発出)
・薬生監麻発0208第1号 (厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長発出)
・薬生発0705第2号(pdf 146KB)(厚生労働省医薬・生活衛生局長発出)
・薬生監麻発0705第2号(pdf 369KB)(厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長発出)
2.申請方法(申請方法のページにジャンプします)
麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする麻薬小売業者は、省令の条件や制度の趣旨に合致することを確認した上で、事前に奈良県薬務課薬物監視係あてに申請してください。(許可の有効期限は、許可を受けた翌々年の12月31日までです。)
(例)平成28年4月1日許可→平成30年12月31日許可満了
平成29年1月1日許可→平成31年12月31日許可満了
3.譲渡・譲受
麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者(以下「許可業者」という)は、許可業者間で麻薬の譲渡・譲受を行う場合、以下の点に注意してください。
・麻薬の在庫不足のために、麻薬処方せんにより調剤することができない場合に限り、当該不足分を譲渡・譲受する
こと
・許可書に記載された条件を遵守すること
・譲渡・譲受を行う場所は、事故の未然防止の観点から、適切と考えられる場所(例:薬局内)とすること
・麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、麻薬卸売業
者や配送業者が行ってはならないこと
・譲り渡す許可業者は、予製した麻薬ではなく、原末を譲渡すること
麻薬譲受確認書(doc 35KB)
麻薬譲渡確認書(doc 35KB)
4.義務
許可業者には以下の義務があります。
(報告について)
許可業者は、麻薬及び向精神薬取締法第47条に基づく都道府県知事への届出の際、品名ごとに、許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数として括弧書きで併記すること。
(記録について)
許可業者は、許可業者間における麻薬の譲渡・譲受についても、麻薬帳簿への記載を行わなければなりません。麻薬帳簿の備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を併せて記載すること。
(書類の保管について)
許可業者は、許可を受けた日から5年間、麻薬小売業者間譲渡許可書を保存しなければなりません。また、麻薬処方せんの写し及び譲受確認書又は譲渡確認書は交付を受けた日から2年間保存すること。