認定事業体について

認定林業事業体とは?

認定林業事業体は、林業労働力の確保を目的とした「林業労働力の確保の促進に関する法律」に規定されています。

知事の樹立する基本計画に基づいて、事業主が、「労働環境の改善、募集方法の改善、その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」(以下「改善計画」と言う。)を作成し、知事に認定されれば「認定林業事業体」となります。

改善計画内容は、労災・雇用保険の管理、就業規則の作成、通年就労を可能にする事業量の確保、日給制から月給制への改善、賃金水準の向上、労働時間の短縮等の向上を目的としています。

新規参入者確保のための雇用・就労条件の改善等には、多大の経費負担を必要とすることから、経営体質を強化するための合理化も一体的に図るものであり、今後も永続的に労働力を有し、林業(森林整備)活動を担う中核的な事業体です。

 

       概要・様式等は下記よりダウンロードできます。

 
  林業の認定事業主(認定事業体)について ‥‥‥(pdf 221KB)
  申請様式【様式1及び2】 ‥‥‥(pdf 518KB) (xls 42KB) (xls 241KB)

  変更様式【様式8】  ‥‥‥(pdf 19KB) (doc 28KB)
  
  報告様式【様式13】 ‥‥‥ (pdf 385KB) (xls 150KB)
      【様式14】 ‥‥‥ (pdf 107KB) (xls 41KB)