虐待を受けた児童や、保護が必要とされる子ども等に対する市町村の体制を強化するため、関係機関が連携を図り児童虐待等への対応を行い、児童福祉法で規定したものが「要保護児童対策地域協議会」です。協議会は様々な関係機関から構成され、各関係機関のメンバー守秘義務が課せられています。 平成23年度からは、県内の全ての市町村において要保護児童対策地域協議会が設置されました。
お問い合わせフォームはこちら