目次
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家庭福祉係の所掌事務
[ひとり親家庭支援、母子父子寡婦福祉資金、ひとり親家庭等日常生活支援事業、女性保護 等] |
ひとり親家庭支援の概要
「令和5年度ひとり親家庭のしおり」をもとに、相談・情報提供、就業支援、子育て支援、生活支援、地域支援、相談窓口について掲載しています。
一人ひとりの自立に向けて、このホームページが参考になれば幸いです。
詳しくは、ひとり親家庭支援のページをご覧ください。
(「母子父子寡婦福祉資金」もこちらからご覧ください)
[令和6年度ひとり親家庭のしおり(pdf 4613KB)]
奈良県スマイルセンター(母子家庭等就業・自立支援センター)
スマイル(SMILE)センターは、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供などをワンストップサービスで行うために、奈良県が実施主体として開設した「母子家庭等就業・自立支援センター」です。
詳しくは、奈良県スマイルセンターのページをご覧ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
この事業は、奈良県が(株)メディカル・コンシェルジュなんば支社に委託し、家庭生活支援員の派遣等を行っているものです。
ひとり親家庭の親・寡婦の方が、自立促進や疾病等の理由によって一時的に生活援助や保育サービスを必要とされている場合や、生活環境の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員が食事や身の回りの世話や保育サービスを行います。
家庭生活支援員
⇒旧訪問介護員(ホームヘルパー3級以上)の資格を有する方
又はこれと同等の研修を終了した方・保育士・幼稚園教諭・看護師(准看護師)の有資格者
支援内容
⇒生活援助(家事、食事や身の回りの世話など)、子育て支援(保育サービスなど)
※1世帯で1ヶ月あたり10日または30時間以内、年間で60時間以内までご利用できます。
ご利用の際はお住まいの市町村福祉担当課までお問い合わせください。
詳しくは、ひとり親家庭等日常生活支援事業のページをご覧ください。
ひとり親家庭の自立支援計画
奈良県第2次子どもの貧困対策及び第4次ひとり親家庭等自立促進計画(令和4年3月)(pdf 4577KB)
概要(pdf 854KB)
〔過去の計画〕
経済的困難及び社会生活上の困難を抱える子どもを支援する奈良県計画(平成28年3月)(pdf 3135KB)
※ ひとり親家庭の自立支援計画については、平成28年度以降は、「経済的困難及び社会生活上の困難を抱える子どもを支援する奈良県計画」と一体的に策定しています。
奈良県ひとり親家庭等の自立支援プラン(第2次)(平成23年3月)(pdf 2417KB)
資料編(pdf 1266KB)
奈良県ひとり親家庭等の自立支援プラン(平成18年3月)
ひとり親家庭等実態調査結果
平成26年度 ひとり親家庭等実態調査結果報告書(pdf 2804KB)
(調査時期平成26年9月25日~10.14)
平成21年度 ひとり親家庭実態調査結果報告書(pdf 2404KB)
(調査時期平成21年9月25日~10.16)
平成16年度 家庭状況調査結果報告(pdf 2179KB)
(調査時期平成16.9月~10月)
配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画
奈良県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第5次)(令和5.3)概要(pdf 852KB)
奈良県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第5次)(令和5.3)本文(pdf 4408KB)
配偶者等からの暴力に関する調査 調査結果報告(令和5.2)(pdf 4521KB)
〔過去の計画〕
奈良県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画(第4次)(平成30.3)(pdf 3314KB)
配偶者等からの暴力に関する調査 調査結果報告書(pdf 1114KB)
奈良県配偶者等からの暴力防止及び被害者支援基本計画第3次(平成25.4)(pdf 1062KB)
資料編(pdf 2917KB)
奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画第二次(平成21.1)
奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(平成18.3)(pdf 3575KB)
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」を意味し、殴る・蹴るなどの身体的暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などがあります。
また、複数の暴力が重なって被害者を苦しめている場合も多くあります。
《DVの例》
※配偶者等からの暴力が狭義の(DV防止法の)DVにあたり、交際相手からの暴力を一般的にデートDVといいます。
※暴力が家庭内で行われたかどうかは関係ありません。
例えば、「男らしく振る舞うために少し乱暴になってしまったとしても、それはむしろ良いことだ」等といった固定的な性別役割分担意識や、経済力・社会的地位の格差などを背景に、配偶者女性を弱者として思い通り支配するために暴力をふるうケースなどもあります。
当人たちに(被害者本人でさえも)DVの当事者であるという認識がないケースがありますので、周囲からの気づきも重要になります。
DVは重大な人権侵害であり、いかなる理由があっても(例えば、被害者の落ち度を咎めるためであっても)、正当化されることは決してありません。
もしも被害を受けたら ひとりで悩まないで!
令和4年度に県が行った調査では、女性の役4人に1人、男性の約7人に1人が配偶者からDVを受けた経験があり、そのうち女性の約4割、男性の約8割は誰にも相談していないことがわかっています。
DVは身近な問題ですが、多くが外からはみえにくいため、潜在化・長期化し、重大な危害が生じる恐れがあります。
自分に当てはまるかもと感じたら、自分や家族を守るために、ひとりで悩まずにまずはご相談ください。
《支援の例》
県・市町村、国、警察、民間団体が様々な相談窓口を設け、支援を行っています。
各相談機関では、専門の相談員が話をよく聞いた上で、一緒に問題点を整理し、必要となる支援を行う機関につなげるなど、解決するための支援を行います。
もしも被害を受けたら、一人で悩まずに相談ください(「DV相談機関等一覧」参照)。
※メールやSNSによる相談、DV相談+(プラス)(内閣府設置相談窓口)もあります。
もしもDVに気づいたら・相談を受けたら
誰かが配偶者や交際相手等との人間関係で悩んでいるのではないかと思ったときは、声をかけて話を聴いてみてください。
そして、相談窓口があることを伝えてあげてくださるようお願いします。
※緊急の場合は110番をお願いします。
話を聴くにあたっては、相手の話に大げさに同調等をする必要はありませんが、「相手が暴力を振るったのにも理由がある」「少しぐらいは我慢しなさい」等相手を責めるようなことを言ったり、聴いた話を他の人に漏らすことはしないようお願いします。