奈良県内で食品衛生法に基づく営業許可や届出対象となる施設(合成樹脂の器具または容器包装の製造業者を除く。)には、
食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者は、施設ごとに設置してください。(施設間の重複はできません)
食品衛生責任者として専任できる有資格者は以下のとおりです。
1)食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることができる資格を有する者
2)栄養士の免許を有する者
3)調理師の免許を有する者
4)製菓衛生師の免許を有する者
5)食鳥処理衛生管理者の資格を有する者
6)船舶料理士の免許を有する者
7)知事が指定する衛生講習会を受講した者
(公益社団法人奈良県食品衛生協会が行う食品衛生責任者講習会)
8)1)~7)と同等以上の知識を有すると知事が認める者
(奈良県以外の都道府県市で食品衛生責任者講習会を受講した者)
奈良県内で実施する食品衛生責任者養成講習会の日程、申し込み方法に
ついてはコチラ→公益社団法人奈良県食品衛生協会(外部リンク)
※食品衛生責任者養成講習会の実施主体は 「公益社団法人奈良県食品衛生協会」 になります。
食品衛生責任者養成講習会についてのお問い合わせは、「公益社団法人奈良県食品衛生協会」(TEL:0742-27-1215)にお問い合わせください。
※食品衛生責任者養成講習会の修了証は 「公益社団法人奈良県食品衛生協会」 が発行しています。
修了証の再発行についてのお問い合わせは、「公益社団法人奈良県食品衛生協会」(TEL:0742-27-1215)にお問い合わせください。
奈良県薬務・衛生課は、当該講習会や修了証再発行の問い合わせ先ではありません。