賃貸住宅管理会社・住宅管理者向け「児童虐待対応のためのガイドライン」

県内初発行 賃貸住宅管理会社・住宅管理者向け

「児童虐待対応のためのガイドライン」

 虐待による子ども達の心や身体を守るためには、児童虐待を疑った国民が法律に基づき虐待の通告を行うことはきわめて重要です。

  賃貸住宅に入居している住民が児童相談所や市町村ではなく、賃貸住宅管理会社・住宅管理者に情報を寄せる可能性も指摘されています。

  そこで、県は賃貸住宅管理会社・住宅管理者向けにイラストを用いた分かりやすいガイドラインを作成しました。

 1 配布先・配布方法

  県内の賃貸住宅管理会社、住宅管理者  370箇所

2 ガイドラインの内容

           (1)児童虐待を疑った住民が住宅管理会社に電話をし、住宅管理会社が市役所に通告するストーリーをマンガで描いたもの

     (2)児童虐待防止法や対応に係る解説

        (3)連絡先一覧

                                               フルカラー12ページ

         賃貸住宅管理会社・住宅管理者向け「児童虐待対応のためのガイドライン」リンク

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