当センターでは、企業が希望される研究課題を、当センターが受託し実施する研究(受託研究)と、企業が希望される研究課題を企業と当センター共同で分担し実施する研究(共同研究)を行っています。ただし、当センターに技術の蓄積がある分野に限ります。
手続きは、担当研究員と研究課題等についてご相談の上、それぞれ所定の様式による「申請書」をご提出いただき、当センターと「契約」を締結していただきます。契約書は当センター所定の様式を用いるほか、契約締結後は速やかに受託研究経費(または共同研究経費)の納付をしていただきます。
※当センターで対応させていただける研究内容かどうか、研究員との相談・検討が必須となります。
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受託研究
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共同研究
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研究の形態
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企業が希望される研究課題を当センターが受託し実施する研究
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企業が希望される研究課題を企業と当センターが共同で実施する研究
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研究分野
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奈良県産業振興総合センターに技術の蓄積がある分野
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産業財産権の所有
(原則)
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奈良県
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共同研究実施企業:1/2、奈良県:1/2
※3者契約の場合はそれぞれ1/3(均等割)
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産業財産権の実施
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受託研究依頼企業、共同研究実施企業に一定期間、優先実施権を設定できます。
実施料を奈良県にお支払いいただきます。
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受託研究・共同研究の問い合わせ
(当センター 研究支援係に問い合わせ)
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研究内容、経費、期間などの検討
(担当研究員と打ち合わせ)
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申請書の提出
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審査
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契約締結
(契約書の取り交わしと経費の納付)
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受託研究・共同研究の実施
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受託研究・共同研究の成果報告
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Q&A
Q:どのようなときに受託研究・共同研究の制度を活用すれば良いのですか?
A:主に次のようなときに受託研究・共同研究の制度をご活用ください。
開発しようとする新製品の展望やアイデアはあるが、時間が無い場合。
研究開発に携わる担当者がいないか、もしくは不足している場合。
研究開発用の設備機器や施設が無いか、もしくは不足している場合 など
Q:費用はどれぐらい必要ですか?
A:受託研究に必要な費用は、その研究に要する原材料費、消耗品費、当センターで主に使用する設備機器の使用料に所要時間数を乗じた額等必要経費の合計額に相当します。
また、共同研究に必要な費用は、その研究において当センター側が要する原材料費および消耗品費、当センターで主に使用する設備機器の使用料に所要時間数を乗じた額等必要経費の合計額に相当します。算出方法等、詳しくはお問い合せください。
Q:受託研究・共同研究により生み出された産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の取り扱いは?
A:受託研究により発生した産業財産権は奈良県に帰属します。また、共同研究により発生した産業財産権は奈良県と共同研究実施企業で原則均等割(2者契約の場合は、奈良県1/2、共同研究実施企業1/2)となります。なお、産業財産権以外の知的財産権についても、契約書に基づく適切な取扱をしていただきます。
Q:共有の産業財産権を出願する際は?
A:共有の産業財産権を出願する際は、それぞれの寄与分に応じて持ち分を決定し、別途「共同出願契約」を締結した上で、出願します。出願にかかる費用も持ち分に応じて県と企業で負担することになります。このため、企業が自社だけで出願することはできませんのでご承知おきください。
Q:受託研究・共同研究により生み出された共有または県単独所有の産業財産権の実施については?
A:別途「特許権実施許諾契約」を締結し、受託研究依頼企業、共同研究実施企業、もしくはその指定する者に対して、一定期間の優先実施権を設定することができます。優先実施期間が終了したとき、または大学等と奈良県の共有特許については、第三者にも通常実施権の許諾をすることが可能です。いずれの場合も契約に基づき「実施料」を奈良県にお支払いいただきます。