「公共建築物における“奈良の木”利用推進方針」に基づき、県民の皆様にやすらぎの空間を提供するとともに、県産材利用の推進と木造・木質化施設の普及推進を図るため、公共施設における木材利用を支援しています。
○公共建築物木造・木質化推進事業
(林業・木材産業循環成長対策交付金)
項目
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内容
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補助対象事業
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木造公共建築物等の整備(木造施設建設費、内装木質化に係る工事費)
※電気・上下水道工事等は除く。
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補助対象者
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市町村、地方公共団体が出資する法人、地方公共団体の組合、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成22年9月14日政令第203号)第1条に掲げる施設(下記)を整備する法人格を有する者
- 学校
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの社会福祉施設
- 病院又は診療所
- 体育館、水泳場などの運動施設
- 図書館、青年の家などの社会教育施設
- 鉄道の駅など公共交通機関の旅客施設
- 高速道路サービスエリア等の休憩所
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補助率
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木造公共施設: 15%(※)
内装木質化 : 3.75%
(※ただし、CLTを活用する等、特にモデル性が高い場合は、1/2)
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主な事業採択の要件
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・木造にあっては、原則として延床面積が300平方メートル以上であり、かつ床面積1平方メートルあたりの地域材利用量が0.18㎥以上であること。
・木造にあっては、原則として、構造耐力上主要な部分に用いる製材品については、JAS製材品を使用すること。
・内装木質にあっては、対象施設の延床面積が300平方メートル以上であり、かつ木質内装を行う床及び壁等の合計面積が300平方メートル以上であること。
・公共建築物を整備する自治体にあっては、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律に規定する市町村方針の作成が行われること。
・原則、単年度で完了する事業であること。
・設計上の工夫や効率的な木材調達を通じ、低コスト化に努めること。
・補助対象とする建物に係る敷地整備の面積は、建坪面積のおおむね3倍以内であること。
・対象とする施設は原則として、耐用年数がおおむね5年以上のものとする。
・木造にあっては、施設の整備中及び整備後に、木質内装にあっては、木質内装の整備後に、県等と連携して、地域住民等を対象に施設の見学会等を行うこととし、その際、建築物への木材利用の意義や、選定経営体の取組等について、普及啓発活動を行うこと。
・施設利用者へのアンケート実施などの各種試験・モニタリングに協力すること。
・木質内装整備の対象が国庫補助事業により建設された施設である場合には、原則として、建設されてから10年を経過したもので、かつ、耐用年数の残存期間が10年以上である施設であること。
・公立学校施設の木質内装整備については、国のエコスクールパイロット・モデル事業における事業計画書の決定がなされていること。
・木造公共建築物の整備を行う際には、木製窓枠等木製設備や木質ペレットストーブ等導入の推進に積極的に努めること。
・費用対効果分析を行い、総費用額に対する総効果額の比率が1.0以上となること。事業完了後5年後に事業の評価を行い、事業の効果を検証すること。
※物品の販売を行うなど、営利を目的とする施設を対象としない。
※既存施設の取り壊しに係る経費は、施設費の対象としない。
※他の国庫の補助を受ける施設は対象としない。
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>>>補助金交付要綱、事業実施要領等
◇(令和6年)公共建築物木造・木質化推進事業補助金交付要綱
◇(令和6年)公共建築物木造・木質化推進事業実施要領
◇林業・木材産業循環成長対策交付金(林野庁HP)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kouzoukaizen/koufukin2.html
◇脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(林野庁HP)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/index.html
○奈良県内における木材を利用した公共建築物の事例紹介はこちら