県有施設への広告掲出募集
~県庁本庁舎・分庁舎、郡山総合庁舎、橿原文化会館、図書情報館に広告を掲出しませんか~
奈良県では、県の施設の壁面などに広告枠を設置しており、広告の掲出者を募集しています。ぜひ御社のイメージアップや販売促進にお役立てください。いただいた広告掲出料等は各施設の設備の充実やサービスの向上のために活用させていただきます。
<県庁本庁舎食堂前通路> <郡山総合庁舎東玄関ホール> <県庁分庁舎エレベーター内>
<橿原文化会館グランドホール> <図書情報館階段>
有料広告掲出者を募集中です!
下記広告枠について、令和7年3月までの広告掲出者を随時募集しています。先着順での受付となりますので、ご関心をお持ちいただけましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
広告は全てB2サイズ(縦727mm×横515mm)です。
詳細は「奈良県県有施設広告募集要領」をご覧ください。
各施設における広告枠の設置場所(別紙)はこちらをご参照ください
県庁本庁舎 県庁分庁舎 郡山総合庁舎 図書情報館 橿原文化会館
■広告枠について■(令和6年7月1日時点)
※橿原文化会館は芸術文化の振興ならびに芸術文化情報の発信を目的に設置された施設であるため、同館の設置目的に合致した内容の広告を対象とします。
施設
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場所
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現在
空枠
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月額広告掲出料等(税込)
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県庁本庁舎 |
食堂前通路 |
5/7枠
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5,600円
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県庁分庁舎 |
エレベーター |
1/3枠 |
4,070円 |
郡山総合庁舎 |
東玄関ホール |
2/2枠
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4,170円 |
橿原文化会館 |
グランドホール |
3/3枠 |
4,370円 |
図書情報館 |
エレベーター |
1/1枠 |
4,880円 |
階段 |
2/3枠
|
4,880円 |
●上記の広告枠については空いていない可能性もあるため、 掲出を検討される場合は事前に担当課までご確認ください。
●掲出期間は原則1ヶ月を単位とする 3ヶ月以上の期間でお申込ください。
●広告掲出料等には、「広告掲出料」と行政財産の目的外使用にかかる「行政財産使用料」が含まれます。行政財産使用料は、奈良県行政財産使用料条例(昭和39年3月31日奈良県条例第42号)及び奈良県行政財産使用料条例施行規則(昭和39年3月31日奈良県規則第64号)に基づき、納付していただくものです。
●広告掲出料等は、当該月の掲出日数によらない月極めの金額とします。
■お申込方法■
申込書[Word(docx 17KB)、PDF(pdf 166KB)]に要領に記載の必要書類を添えて、 提出を希望される月の前月の15日までに、奈良県総務部管財課管理係までご郵送またはご持参にてお申込みください。(ご持参の場合の受付時間:土日祝日を除く午前9時~午後5時)
■ご一読ください!■
お申込みにあたっては、こちらも併せてお読みください。
奈良県県有施設広告掲出要綱
奈良県県有施設広告掲出基準、別表
■広告掲出までの基本的な流れ■
(1)申込書に添付書類を添えてお申込みください。(募集要領をご確認ください。)
※納税証明書交付請求書の記入例(pdf 512KB)
(2)お申込み内容の審査後、広告掲出可否の決定通知を送付します。(審査、選定の結果、掲出していただけない場合があります。)掲出決定の通知を受け取られたら、同封の「承諾書」及び「行政財産使用許可申請書」に必要事項をご記入いただき、ご郵送またはご持参ください。
(3)その後、「行政財産使用許可書」、「広告掲出料の納入通知書」、「行政財産使用料の納入通知書」が届きますので、各納入通知書により広告掲出料等をお支払いください。
■年度内の掲出延長の申込みについて■
年度途中で、掲出の延長を希望される場合、「掲出延長申込書(doc 33KB)」に添付書類を添えて、 掲出の延長を希望される月の前月の15日までに当課まで提出ください。また、その際に広告の内容を変更する場合は、広告変更届及び広告図案をあわせて提出ください。審査のうえ、掲出決定した場合、年度内に限り掲出を延長します。
■掲出する広告の変更について■
初回の掲出以降も、掲出する広告を随時変更できます。「広告変更届」に新しい広告の図案を添えて、当課へお届けください。審査後、新しい広告の掲出を開始いたします。
■お問い合わせ■
奈良県総務部 管財課 管理係(県庁本庁舎1階)
住所:〒630-8501 奈良市登大路町30番地
電話:0742-27-8406/FAX:0742-22-7431