特定接種(医療)の登録
特定接種(医療分野)の登録は、次の2つの要件を満たす事業者が対象となります。
1 医療提供事業を行う事業者であること
登録基準告示(新型インフルエンザ等対策特別措置法第28 条第1項第1号の規定基づき厚生労働大臣が定める基準(平成25 年厚生労働省告示第369 号。))において定められた基準のうち、下の添付ファイル中「事業の種類の細目」で記載された事業(以下「医療提供事業」という。)に係る事業者であること。
※平成25年度中に登録を開始するのは,次の事業を行う事業者(病院,診療所,歯科診療所,薬局,訪問看護ステーション,助産所)です。 (美容外科等の保険診療を行わない病院・診療所は除く。詳細は「登録Q&A」・「登録Q&A」(H26.1.31追加)をご参照ください。)
- 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業
- 重大緊急医療を行う事業
※ 登録事業者には,新型インフルエンザ等発生時において,新型インフルエンザ等の診察,検査,治療,入院等が可能な医療機関として業務を継続的に実施する努力義務が課されています。
※ 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は,新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し,基本的対処方針によって決定されます。そのため,厚生労働大臣の登録を受けたからといって,必ずしも特定接種の実施対象となるわけではありません。
2 業務継続計画(診療継続計画)を作成していること
- 業務継続計画は、提出の必要はありませんが、登録申請時に作成し、主たる事務所又は事業所に備え付けなければなりません。
- 事業所に応じた計画の作成に時間がかかる場合は、国の示す雛形を初版として作成し、順次改定させていくこととしていただくことで構いません。
※新型インフルエンザ等対策政府行動計画及びガイドラインでは「事業継続計画」と表記していますが、特定接種(医療分野)の登録要領では、登録手続告示に合わせ、「業務継続計画」と表記しています。