(目的)
第1条 なら生物多様性保全ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)は、奈良県において生物多様性の保全及び持続可能な利用に取り組む国、県、市町村等の行政機関、農林漁業者、特定非営利活動法人、地域住民、企業等の事業者、教育・研究機関、専門家等の様々な主体が、その取組及び成果について情報共有及び情報発信を行うとともに、相互の連携及び協働を図ることにより、生物多様性保全の普及活動に取り組む等、恵み豊かな自然環境の保全に資することを目的とする。
(活動)
第2条 ネットワークは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1)生物多様性保全に関する啓発
(2)生物多様性保全活動の推進
(3)各主体の生物多様性保全に関する取組及び成果の情報共有及び情報発信
(4)その他、ネットワークの目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条 ネットワークの構成員は、第1条に掲げる目的に賛同して次条の参加の手続を行った団体とする。
(参加)
第4条 構成員としてネットワークに参加しようとする団体は、参加申込書(第1号様式)を事務局に提出しなければならない。
2 構成員は、前項の参加申込書の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を事務局に届け出なければならない。
3 代表者は、構成員としてネットワークに参加しようとする団体から第1項の参加申込書の提出があった場合において適当と認めるときは、当該団体のネットワーク参加を承認するものとする。
(脱退)
第5条 脱退しようとする構成員は、脱退届(第2号様式)を事務局に提出し、任意に脱退することができる。
2 代表者は、構成員が次の各号のいずれかに該当する場合、その構成員を脱退させることがある。
(1)倒産し、又は解散した場合
(2)ネットワークの目的に反するような行為を行ったと認められる場合
(3)虚偽の情報を提供する等、構成員又は第三者に不利益をもたらすような行為をしたと認められる場合
(4)ネットワークの信用を傷つける行為を行ったと認められる場合
(5)法令や公序良俗に反する行為をしたと認められる場合
(6)その他代表者が不適切と判断する行為を行ったと認められる場合
(代表者)
第6条 ネットワークは、奈良県水循環・森林・景観環境部長を代表者とする。
2 代表者は、活動の履行に関し、ネットワークを代表する。
(事務局)
第7条 ネットワークの事務局は、奈良県 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課に置く。
2 事務局は、構成員の団体名、代表者氏名及び担当者連絡先(部署名、氏名、住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレス)の一覧表を作成し、全構成員に通知するものとする。
3 事務局は、前項の一覧表に変更があったときは、速やかにその旨を全構成員に通知するものとする。
(責任範囲)
第8条 代表者及び事務局は、この規約に定める内容以外のことについては、責任を負わないものとする。
2 構成員間での情報交換、協働等は、当該構成員が自己の責任で行うものとし、代表者及び事務局は、責任を負わないものとする。
3 構成員の違法行為又は第三者の権利の侵害が、構成員の責に帰すべき事由により発生した場合は、構成員がその責任において一切を処理するものとする。
(規約の改正)
第9条 この規約は、代表者が必要に応じて改正することができる。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、ネットワークの運営に関し必要な事項は、代表者が別に定める。
附 則
この規約は、平成26年3月7日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
○参加申込書(第1号様式)PDF形式(pdf 29KB) Word形式
○脱 退 書(第2号様式)PDF形式(pdf 29KB) Word形式