駐車場法による届出駐車場
下記項目全てに該当する駐車場(届出駐車場)を新たに設置する場合は、駐車場法による届出が必要となります。
- 道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。(路外駐車場)
- 駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるもの。
- 駐車料金を徴収するもの。
- 都市計画区域内に設置するもの。
届出先:各市町村
★詳しくは、各市町村担当課にお問い合わせ下さい。
高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)による届出
下記項目1~3の項目全てに該当する駐車場を、特定路外駐車場と呼びます。
特定路外駐車場を新たに設置する場合は、「バリアフリー法」による届出が必要です。
※ただし駐車場法における路外駐車場設置届に、バリアフリー法で規定する必要書類を添付した場合は、
この限りではありません。
詳しくは届出先までお問い合わせ下さい。
1.道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの。
一般公共の用に供されるものとは、不特定多数方が利用する駐車場のことです。
2.駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるもの。
駐車の用に供する部分とは、駐車マスの面積のことをいい、駐車場の車路、設備、管理施設などは、
面積に含まれません。
3.駐車料金を徴収するもの。
※道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は
特定路外駐車場には該当しません。
★詳しくは こちら
奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出
駐車場法の届出が必要な駐車場については、奈良県住みよい福祉のまちづくり条例における届出も必要になります。
届出先:各市町村
★詳しくは各市町村担当課にお問い合わせ下さい。
※建築物である駐車場及び建築物に付属する駐車場については、県建築安全課にお問い合わせ下さい。