特定路外駐車場の届出について
根拠法令:高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー法」という。)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、特定路外駐車場を設置する場合は、主務省令で定められた構造及び設備に関する基準に適合させなければならないとともに、下記届出先まで届出が必要です。
◆ 届出先
各市域については各市担当課
都市計画区域内の町村域については各町村担当課もしくは県土利用政策課
都市計画区域外の町村域については県土利用政策課
※ただし、斑鳩町、安堵町、田原本町および曽爾村については、各町村担当課
◆ 届出資料
県土利用政策課に届出をする場合は、下記資料(1)~(4)を各2部ずつ提出して下さい。
(1)特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
第1号様式(ワード)
(2)特定路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図
(3)特定路外駐車場の区域を表示した縮尺1/200以上の平面図
(4)路外駐車場車いす使用者用駐車施設*1(以下、「車いす使用者用駐車施設」という。)、
路外駐車場移動等円滑化経路*2(以下、「円滑化経路」という。)及びその他の主要な施設
を表示した縮尺1/200以上の平面図
ただし、変更の際は特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)と変更に係る図面を提出して下さい。
なお市町村へ届出する際は、各市町村担当課へお問い合わせ下さい。
*1 路外駐車場車いす使用者用駐車施設・・・車いすを使用している人が円滑に利用することができる駐車施設
*2 路外駐車場移動等円滑化経路・・・高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路
◆ 特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準について
特定路外駐車場には、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければなりません。
特定路外駐車場の構造及び基準については下記(1)~(3)の基準を全て満たさなければなりません。
(1)車いす使用者用駐車施設の基準について
- 幅は350cm以上とすること。
- 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。
- 円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に車いす使用者用駐車施設を設けること。
(2)円滑化経路の基準について
- 道又は公園、広場等までの経路のうち1以上を円滑化経路とすること。
- 円滑化経路上に段を設けないこと。ただし傾斜路を設ける場合はこの限りでない。
- 円滑化経路を構成する出入り口の幅は80cm以上とすること。
- 円滑化経路を構成する通路の幅は120cm以上とすること。
- 円滑化経路を構成する通路において50m以内に車いすの転回に支障がない場所を設けること。
(3)円滑化経路を構成する傾斜路の基準について
- 傾斜路の幅は120cm以上(段に併設する場合は90cm以上)設けること。
- 傾斜路の勾配は1/12以下(高さ16cm以下は1/8以下)にすること。
- 傾斜路の高さが75cmを超えるもの(勾配が1/20を超えるものに限る)は
高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設けること。
- 傾斜路の勾配が1/12を超える場合、又は、高さが16cmを超えかつ勾配
1/20を超える傾斜がある場合、手すりを設けること。
◎問い合わせ先
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局 県土利用政策課 都市計画係
0742-27-7520(直通)