設立登記完了後

設立登記完了届出書(doc 27KB)
登記事項証明書 ※法務局において取得
設立時の財産目録(doc 45KB)

 

設立に関するフローチャートは設立に関する手引きの10ページを参照ください。

その他の詳細も上記手引きをご覧ください。

認証後未登記団体の認証取消

所轄庁は設立の認証を受けた者が法第13条第1項に規定する設立の登記をしないときは、当該団体の設立の認証を取り消すことができます(法第13条第3項)
※申請団体は、認証を受けてから、2週間以内に法務局へ法人登記を行い、登記完了届出書等関係書類を所轄庁である奈良県へ提出しなければなりません。
※提出がない団体に対しては、認証の取消処理を行うことになります。