林地残材有効利用支援制度

林地残材有効利用支援制度とは

 間伐した伐採木は「搬出経費がかかる」「搬出手段がない」などの理由で、利用可能であるにもかかわらず林内に放置されたままとなっているケースが多くあります。
 奈良県では県産材の有効利用を進めるため、この「林地残材」を”売りたい森林所有者”と”買いたい事業者”をマッチングする「林地残材有効利用支援制度」を創設し、山にお金が還ると同時に木材産業が活発化する取組みについて支援します。
 具体的には、林地残材を売りたい森林所有者の方から、「森林所有者の連絡先、森林情報等」を記載した書類を県に提出していただき、県はこれを取りまとめて、林地残材を買いたい事業者( 登録事業者)に対して情報提供を行います。
 情報提供を受けた登録事業者は、森林所有者の方に個別に連絡し、買取交渉を行いますので、登録事業者から連絡がありましたら、現地案内等の対応をお願いします。
 買取価格や条件等に折り合いが付けば、契約締結、林地残材の搬出作業となりますが、これらは全て森林所有者の方と登録事業者が相対で交渉することとなります。

※県が林地残材を買い取る制度ではありません。
※県は情報の取りまとめや提供業務を行うものであり、買取交渉、売買契約等には関与しません。


林地残材を売りたい森林所有者の方

 登録事業者による林地残材の買取を希望される場合は「林地残材に関する情報提供に係る同意書」.xlsを県農林振興事務所に提出して下さい。
(林地残材の買取は県に登録されている登録事業者によるものとなりますが、買取を行う登録事業者は市町村ごとに異なりますので、同意書の提出に当たっては事前に登録事業者情報の確認を行って下さい。)
「林地残材に関する情報提供に係る同意書」は、森林所有者の連絡先や森林情報等について、県が登録事業者に情報提供することについて同意していただく内容となっておりますので、同意書が提出されましたら、県は登録事業者に情報提供(同意書の写しの提供)を行います。
  ただし、県は登録事業者に林地残材の買取を義務付けておりませんので、条件等が折り合わない場合は、買取が難しい場合があると考えています。
詳しくは、以下の要領、Q&A等をご確認ください。

制度のチラシ  林地残材有効利用支援制度についてpdf

制度のQ&A  林地残材買取事業者登録に係るQ&A.pdf

売買契約雛形  林地残材売買契約書(雛形).doc

情報提供要領  林地残材に関する情報提供等事務取扱要領.pdf

同意書     林地残材に関する情報提供に係る同意書.xls

登録事業者情報

登録事業者は こちら  随時更新


買取実績情報

現在買い取り実績はありません。
 
 

林地残材を買いたい事業者の方

林地残材の買取を希望する認定事業体を「登録事業者」として県に登録します。
→認定事業体とは こちら


詳しくは、以下の要領、Q&A等をご確認ください。

事業者登録のQ&A   林地残材買取事業者登録に係るQ&A.pdf

事業者登録要領  林地残材買取事業者登録要領.pdf

登録申請書様式  林地残材買取事業者登録申請書様式.jtd 

お問い合わせ

奈良県 環境森林部 県産材利用推進課  TEL:0742-27-7471 FAX:0742-22-1228
〒630-8501 奈良市登大路町30 分庁舎5階