「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すものです。
障害者差別解消法では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を行うことを定めています。
令和3年に障害者差別解消法が改正され(令和6年4月1日施行)、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
「奈良県障害のある人もない人もともに暮らしやすい社会づくり条例」(平成28年4月1日施行)では、制定当初より対象を「何人」としており、公的機関はもちろん企業や団体、個人など全ての人を対象に「不利益な取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を義務としています。
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)