祭典行事等(イベント、バザー等)で模擬店を開催される方へ

祭典行事等で臨時的に食品営業類似行為(臨時に飲食物を提供する行為)を行うには

祭典行事等(イベント、バザー等)に伴い、臨時的に食品営業類似行為(臨時に飲食物を提供する行為)を行う場合は、「祭典行事等に付随する食品営業類似行為に関する指導要領」の規定により、「食品営業類似行為等実施計画報告書」を開催する地域の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。

 提出後、報告者(祭典行事等の主催者)は、保健所より食品衛生に関する指導を受け、開催する祭典行事等で食品を取り扱う者に対して、保健所からの指導事項を徹底させ、食中毒等、食品による危害の発生の防止に努めなければなりません。

 また、提供食品は原則として、祭典行事等参加者がその場で飲食するものとし、調理・加工が簡易なもの、提供直前に加熱するものに限られます(提供食品例は、「取り扱える食品(簡易な調理加工でできるもの)」を参照してください。)。

 なお、一般に衛生的な設備が不十分な施設で調理等されることが多く、黄色ブドウ球菌や腸管出血性大腸菌O157、ノロウイルスによる食中毒の発生が危惧されます。(参考:厚生労働省ホームページ)

 報告者(祭典行事等の主催者)及び開催する祭典行事等で食品を取り扱う者は、祭典行事等開催前に「食品営業類似行為に係る衛生上の注意点について」の内容について必ず確認してください。

 

食品営業類似行為とは

祭典行事等において、社会通念上、営業と認められない範囲で食品を提供し 主催者(自治会、学校、PTA、社会福祉施設、商工会、事業所等)が行う祭典行事等に付随して臨時的に行われるもので、主催者の責任の下で行われる食品等を提供する行為で、下記(1)のような形態が該当します。

ただし、その行為が反復継続性を有し、社会通念上「営業」と認識される場合(下記(1)、(2)の規模以上になる場合等)は、食品営業類似行為には該当せず、食品営業許可等が必要になる場合がありますので、開催地域の所在地を管轄する保健所へ必ずご相談ください。

(1) 対象の範囲
以下の形態をとるものであって、営利を目的としないもの。
・町内会や自治会等の住民組織が行う祭り、イベント
・地方公共団体が主催、共催するイベント
・学校等(PTA 、保育園、幼稚園を含む。)が行う学校祭、バザー
・福祉団体が自らの施設を利用する関係者に対して行う各種行事
・企業又は関連団体が地域住民に対して行う産業祭
・神社、仏閣等が行う縁日祭礼
など
(2) 開催頻度
同一の主催者が同様形態で実施する祭典行事等に付随する食品営業類似行為の 開催頻度は 、出店が1年に2回程度、かつその日数が連続して1~3日程度を目安とする。

 

開催前に必ず下記をご確認ください

 

○祭典行事等に付随する食品営業類似行為に関する指導要領(pdf 128KB)

○食品営業類似行為に係る衛生上の注意点について(pdf 121KB)

○取り扱える食品(簡易な調理加工でできるもの)(pdf 486KB)

○実施に関するQ&A(pdf 544KB)

 

食品営業類似行為等実施計画報告書の提出について

「食品営業類似行為等実施計画報告書」の提出は電子申請、または開催する地域の所在地を管轄する保健所へご来所ください。

開催の1週間前までに提出が必要ですが、保健所の指導事項を徹底するための時間を考慮し、時間に十分余裕をもって提出してください。

 

○食品営業類似行為等実施計画報告書(PDF)(pdf 147KB)

○食品営業類似行為等実施計画報告書(Word(docx 21KB),Exel(xls 28KB))(Word及びExel両ファイルの提出が必要です。)

 

 

電子申請される方は、こちらをご覧ください。

 

県内保健所連絡先

ご相談、ご不明点等あれば、

○祭典行事等に付随する食品営業類似行為に関する指導要領(pdf 128KB)

○食品営業類似行為に係る衛生上の注意点について(pdf 121KB)

○取り扱える食品(簡易な調理加工でできるもの)(pdf 486KB)

○実施に関するQ&A(pdf 544KB)

をご確認いただき、開催する地域の所在地を管轄する保健所へご連絡ください。

 

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