配置販売業許可申請(旧法適用)

申請案内


奈良県内を営業区域として配置販売業の営業許可を取得する場合に提出します。
※この許可申請は、奈良県以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している者が新たに奈良県で許可を取得する場合に限り、行うことができます。

申請対象

次の場合には、事前に許可申請が必要です。

1 新規に営業を開始するとき 

2 営業者を他者に変更するとき(他者:他の法人へ、他の個人へ、個人から法人へ、法人から個人へ)

3 有資格者を変更するとき

 ただし、法人の場合であって、変更日よりも前から有資格者要件を満たす業務役員として在任中の者への

 有資格者変更については、変更届で足りるものとする。

注意点

1 新規営業の手引き(タイムスケジュール) 及び 申請書記載例を最初にご覧下さい。

2 申請手数料(29,000円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。

3 この許可申請は、奈良県以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している者が新たに奈良県で許可を取得する場合に限り、行うことができます。

提出書類・

省略可能書類

1 配置販売業許可申請書 【様式第82】

2 取り扱おうとする品目表(2部作成)【別記様式9】

3 登記事項証明書(法人の場合)

4 組織規定図(法人の場合。※業務担当役員画定のための書類) 【共通様式5】 

5 診断書(※診断対象は、個人:申請者、法人:業務担当役員) 【共通様式4】

  又は誓約書(※奈良県内で実務に従事しない業務担当役員の場合のみ) 【共通様式6】

6 有資格者を証する次のいずれかの書類

(1) 旧制大学、旧専門学校又は大学において薬学に関する専門課程を修了した者

・卒業証書の原本提示又は卒業証明書の原本提出又は薬剤師免許証の原本提示

(2) 旧制中学、高校又はこれと同等以上の学校において薬学に関する専門課程を修了した後、3年以上の実務に

 従事した者

・卒業証書の原本提示(又は卒業証明書の原本提出)及び、公務所が発行した3年以上実務に従事したことを

 証する書類

(3) 5年以上配置販売業の実務に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者

・公務所が発行した5年以上実務に従事したことを証する書類

7 他の都道府県の既存配置販売業許可証の写し

8 許可証の郵送をご希望の場合は、返信用切手を貼付した、角2サイズの封筒を提出して下さい。

 返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

 

*3、4は、既に同一内容の書類を他の申請・届出で提出済みの場合は省略可能です。

  5は、申請前の3ヶ月間に他の申請・届出に添付している場合のみ省略可能です。

   6(2)、(3)は、奈良県が資格者の配置従事者身分証明書を発行している場合は、実務に従事したことを証する書類を省略することができます。

 



問い合わせ先


薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029