道路交通法等のお知らせ

 

 道路交通法等に関する最新の情報、詳細については下記ホームページをご覧ください。

 道路交通法等のお知らせ(奈良県警察)

 道路交通法等の改正(警察庁)

令和2年10月1日から小学校入学までの子どもが自転車の幼児用座席に乗車可能になりました

 奈良県道路交通法施行細則により、これまでは自転車の幼児用座席に乗車可能な者は「6歳未満の者」とされていましたが、令和2年10月1日から、「小学校入学までの者」へと制限が緩和されます。

 子どもを自転車に乗せる際はルールを守り、安全な幼児同乗用自転車を利用しましょう。

詳細は、 自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が6歳未満から小学校入学までに拡大!(奈良県警察本部)をご覧ください。

令和2年6月30日妨害運転罪が創設されました

 令和2年6月30日施行の改正道路交通法により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が創設されました。他の車の運転を妨害する行為を行った場合は、厳しい処罰がなされ、免許が取り消されることになります。

 また、道路交通法施行令改正により、自転車の妨害運転が自転車運転者講習の対象となる危険行為に指定されました。

 詳細は、 令和2年6月30日施行の道路交通法一部改正について(奈良県警察本部)をご覧ください。


令和2年4月1日から県内全ての道路でタンデム自転車での2人乗りが可能になりました

 奈良県道路交通法施行細則の一部改正により、令和2年4月1日から奈良県内の全ての道路において、タンデム自転車での2人乗り走行ができるようになりました。

 2人乗り用の特殊な自転車であるタンデム自転車を利用する際は、特性を理解し、十分に安全対策をとってから乗車しましょう。

 詳細は、 県内全ての道路でタンデム自転車での2人乗りが可能。(奈良県警察本部)をご覧ください。

令和2年4月1日から自動運転車の公道での走行が可能になりました

 令和2年4月1日の改正道路交通法の施行に伴い、自動運転車の公道での走行が可能となりました。

 しかし、自動運転車の機能にも限界があり、機能の過信や誤用による事故も発生しています。自動運転機能について正しく理解し、適切に利用することが重要です。

 詳細は、 自動運転への正しい理解と交通事故の防止(奈良県警察本部)をご覧ください。

令和元年12月1日「ながら運転」の罰則が強化されました

 令和元年12月1日施行の改正道路交通法により、運転中の携帯電話使用等の「ながら運転」への罰則が強化されました。

 近年、スマートフォンの普及等に伴い、運転中の画面注視による事故が多数発生していることから、携帯電話使用等に関する違反に係る罰則が強化されるとともに、基礎点数および反則金の額が引き上げられています。

 詳細は、 ながら運転の罰則が強化されました。(奈良県警察本部)をご覧ください。

平成29年3月12日に道路交通法の一部改正に関する法律が施行されました

 高齢運転者対策の推進について

 
 75歳以上の高齢運転者による事故情勢が厳しくなっていることから、平成27年6月17日公布の「道路交通法の一部を改正する法律」により、認知機能(運転に必要な記憶力や判断力)の低下のおそれがある高齢運転者に、タイムリーに医師の診断や安全運転支援(安全運転指導)を行うための施策が実施されています。

 
 詳細は、奈良県警察本部HP(http://www.police.pref.nara.jp/0000000370.html)をご覧ください。

 

準中型免許の新設について

 
 平成27年6月17日公布の「道路交通法の一部を改正する法律」により「準中型免許」が新設されました。車両総重量7.5t未満の車両が運転でき、18歳から普通免許なしでも取得できることが大きな特徴です。


 詳細は、奈良県警察本部HP(http://www.police.pref.nara.jp/0000000370.html)をご覧ください。

 

道路交通法(聴覚障害の方が運転できる車種の拡大)について

 
 平成29年3月12日から、聴覚に障害がある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)が運転できる自動車の種類が広がります。


 詳細は、奈良県警察本部HP(http://www.police.pref.nara.jp/0000000370.html)をご覧ください。