農地法とは

 

1.農地法とは(農地法第1条より)

第1条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

2.用語説明

 【農地】
耕作の目的に供される土地。この場合の「耕作」とは、土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、客観的に見てその現状が耕作目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれます。
【採草放牧地】
農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反復継続的に行われることいい、必ずしも営利の目的であることを要しません。

【現況主義】
農地であるかどうかの判断は、現況主義に基づいて行われます。地目が宅地であったとしても現況が農地であれば、その土地は農地であると考えられるため、住宅等の転用を行う場合には、農地法に基づく手続きが必要になります。

【世帯員等】
住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族を指します。
次に掲げる事由とは以下のとおりです。
1 疾病又は負傷による療養
2 就学
3 公選による公職への就任
4 その他農林水産省令で定める事由
    
「世帯員等」の概念は、家族経営の場合、経営が家族ぐるみで行われていることが多い実態を踏まえ、農地法第3条(農地のままの売買等)の許可要件を判断する際に、世帯員等の状況も一体的に捉えて判断します。

3.農業委員会とは

 農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。

4.農業委員会の役割

  農地法上における農業委員会の主な役割は、以下のとおりになります。  
 ○ 農地の売買・貸借の許可・届出(農地法第3条)
 ○ 農地の賃貸借の解約の許可申請にかかる意見具申・届出(農地法第18条)
  ※権限移譲が行われている場合は、市町村長(事務委任が行われている場合は農業委員会会長)の許可となります。
 ○ 農地転用の許可申請(知事許可案件)にかかる意見具申(農地法第4条、第5条)
 ○ 農地転用の届出(農地法第4条、第5条)
 ○ 農地の利用状況調査(農地法第30条第1項)
 ○ 和解の仲介(農地法第25条)

5.県の役割

 農地法上における県の主な役割は、以下のとおりになります。
 ○ 農地転用の知事許可(農地法第4条、第5条)
 ○ 農地の賃貸借の解約の許可(農地法第18条)
 ○ 農地法違反行為に対する是正(農地法第51条)