令和4年度「奈良県高校生等奨学給付金(家計急変)」の申請受付を開始しました。
1 制度概要
奈良県では、すべての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるように、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得者世帯を対象に「高校生等奨学給付金」を支給します。この「高校生等奨学給付金」は返還の必要はありません。
新型コロナウイルス感染症の影響などで、保護者等の失職等により収入が激減し家計が急変した世帯も、保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯に相当すると認められる場合、支給対象となります。
支給を希望する方は、在学する高等学校等へ必要な書類を提出してください。
制度概要手引き(pdf 804KB)
制度概要ちらし(pdf 693KB)
2 支給要件
●申請者日現在、次の要件すべてを満たす世帯が対象となります。
1.保護者等(親権者など)が奈良県内に住所を有していること
→ 保護者等(親権者など)が奈良県外に住所を有している場合は、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
2.生徒が高等学校等就学支援金制度の対象となる高等学校等に在学していること
3.生徒が高校生等就学支援金の支給を受ける資格を有すること、高等学校学び直し支援金の補助対象となること、または高等学校等専攻科修学支援金の補助対象のいずれかであること
4.家計が急変し、保護者等(親権者など)が「道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯」
に相当すると認められる世帯であること
【専攻科に通う生徒について】
専攻科に通う生徒については、高等学校及び中等教育学校(後期課程)の大学への編入学基準を満たす課程または、国家資格養成課程を有する専攻科の学科に在学しており、以下のいずれにも該当していないことが必要です。
・退学、停学(3カ月以上)の処分を受けた者
・前年度における習得単位数が学校の定める当該年度の標準習得単位数の5割以下の者
・前年度における出席率が5割以下の者
このほか「1人の高校生等に対して、保護者等全員が奈良県又は他の地方公共団体等が実施する同様の給付金を受けていないこと」、「児童福祉法に基づく措置費等のうち、見学旅行費又は特別育成費が措置されていないこと」が条件となります。
※生活保護を受給している世帯、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯は、奨学給付金(通常分)の申請をしてください。
3 支給額(国公立学校)
一人あたりの年額で、支給回数は年1回です。
※7月以降の家計急変による申請の場合は、申請のあった翌月以降の月数に応じた支給額となります。
4 提出期限
提出期限までに申請書と必要とする添付書類をあわせて、在学する高等学校等へ提出してください。
〇7月1日以前に家計急変が発生した場合 令和4年10月31日(月曜日)
〇7月2日以降に家計急変が発生した場合 令和5年2月1日(水曜日)
いずれも、各学校から奈良県教育委員会への締切りです。
提出期限以降は申請の受付はできません。
家計急変が発生した場合は、速やかに支給ができるよう、できる限り早く書類を提出してください。
5 各種ダウンロード
(1)申請書(家計急変用)(xlsx 42KB)、申請書(家計急変用・専攻科)(xlsx 41KB) ※申請書は裏表、両面で印刷してください。
申請書記入例(pdf 359KB)
(2)口座振替申出書(pdf 295KB)
(3)家計急変の発生事由を証明する書類
離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知証、破産宣告通知書、廃業届、申請理由書(pdf 104KB)など
(4)家計急変前の収入を証明する書類
最新の課税証明書等のコピー(扶養親族の記載が省略されていないもの)
(5)家計急変後の収入を証明する書類
会社作成の給与見込み会社員の収入証明(給与明細がない場合)(xlsx 14KB)、直近の給与明細、
年間収支見込計算書(自営業用)(xlsx 17KB)など
(6)保険証等貼付・扶養申立書(pdf 121KB)
扶養親族分の健康保険証等のコピーを貼付
5 提出先・問い合わせ先
○奈良県内に住所を有している保護者等の方
→在学する高等学校等にお問い合わせください。
→私立の高等学高等に在学しておられる高校生等の保護者等の方(教育振興課のページへ)
○奈良県外に住所を有している保護者の方
→各都道府県により、制度の取扱が異なる場合がありますので、お住まいの都道府県にお問い合わせください。
各都道府県のお問い合わせ先