令和元年10月1日より、報酬額規定表が変更されます!
消費税率及び地方消費税率の引上げに伴い、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を
定めた告示が改正され、令和元年10月1日より施行されることとなりました。
告示の詳細については、下記国土交通省のホームページをご確認ください。
→宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額について
→宅地建物取引業法について(法・省令・政令・告示等をまとめたページ)
→宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について
また、令和元年10月1日以降は、現在事務所に掲示している告示(報酬額規定表)を
改正後のものに変更してください。
※告示(報酬額規定表)の掲示は宅地建物取引業法第46条第4項により
宅地建物取引業者に義務付けられています。