電子申請
奈良県では、宅地建物取引業法に係る申請等について、令和7年3月17日(月)から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT(イーエムリット))を利用した電子申請の受付を開始しました。
なお、電子申請開始後も、従来と同様に窓口での紙申請(一部郵送可)も引き続き行うことができます。
令和7年4月1日から宅地建物取引業免許申請(新規・更新)を電子申請で行う場合の手数料が
26,500円に改正されました。(紙で申請する場合は従前どおり33,000円です。)
→電子申請の方はこちら
紙申請
混雑緩和のため、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています。
●9時00分~ 、●10時30分~、●13時00分~、●14時30分~
の枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。(電子申請の場合は不要)
【予約専用電話番号:0742-27-7563】
宅地建物取引業者免許については、免許申請前のチェックリストで最終確認の上、チェックリストも一緒にお持ちください。
宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)については、郵送での申請はできません。
※代理人が申請される場合は、必ず委任状(委任者からの押印必要)を添付してください。
※詳しくは「申請書ダウンロードのページ」をご覧ください。
また、下記の申請については予約不要ですが、原則来庁での申請になります。
上記以外の申請については、郵送でのご提出も可能です。
(例:宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書など)
※必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。
※申請内容により注意点がございますので「申請書ダウンロードのページ」からそれぞれの手続き方法や注意事項をよくご覧ください。
来庁申請 |
受付予約必要 |
宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)
|
予約不要 |
宅地建物取引士資格登録申請【従来通り】 |
郵送申請も可 |
上記以外の申請・届出 |
◎よくある質問・不動産取引に係るご相談窓口はこちら
みなさまにはたいへんご不便をおかけしますが、申請窓口の混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。
令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、申請(届出)の様式(※)が変更になります。
(※)変更になる様式のうち、申請(届出)に関するものは以下のとおりです
・変更届出書
・添付書類
(略歴書、専任の宅地建物取引士設置証明書、資産の状況を示す書面、相談役及び顧問に関する書類、
5%以上の株主・出資者に関する書類、事務所を使用する権原に関する書面、
代表者等の連絡先に関する調書、宅地建物取引業に従事する者の名簿)
・廃業等届出書
令和7年4月1日以降に申請(届出)する際は、よくご確認の上、提出してください。