この奨学金の借受人(借り主)は、生徒自身です。
連帯借受人は、借受人と連帯して債務を負担する借り主です。
連帯借受人は、借受人の親権者または未成年後見人(貸与を受けようとする者が成年に達している場合にあっては、その者の生計を維持する者)が、これに当たることができます。