旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方とご家族へ

旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)が令和7年1月17日に施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術・人工妊娠中絶などを受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)に対して、国から補償金等が支払われます。

旧優生保護法補償金等の対象者・支給額について

<参考>

旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ こども家庭庁(外部サイトへリンク)

旧優生保護法補償金等支給制度の概要

対象者・支給額
補償金(新)  優生手術等一時金 

人工妊娠中絶一時金(新)

対象者

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた

本人及びその配偶者

(死亡している場合はその遺族:配偶者、子、

父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪)

旧優生保護法に基づく

優生手術等を受けた

本人で生存している方

 旧優生保護法に基づく

人工妊娠中絶等を受けた

本人で生存している方

支給額

 本人1500万円 配偶者500万円

※事実婚などを含む

本人320万円

※補償金を受給した場合も

支給する

 本人200万円

※優生手術等一時金を受給した場合には

支給しない

対象者の認定等
  • 補償金等受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  • 請求期限は、法律の施行から5年(令和12年1月16日)です。
  • 都道府県知事・内閣総理大臣は認定に必要な調査を行います。

請求手続き・提出書類について

旧優生保護法専用受付・相談窓口について

補償金等支給に関する相談や請求を受け付けるための専用窓口を設置しています。

  1. 受付窓口 「奈良県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」                              
  2. 電話番号 0742-27-8643(専用)
  3. FAX番号 0742-27-8643
  4. 開設時間 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分 
  5. 所在地  〒630-8501 奈良市登大路町30番地(3階 奈良県福祉医療部医療政策局健康推進課内)
  • 面談による相談をご希望の場合は、原則予約制とさせていただきますので、まずは専用ダイヤルにご連絡ください。
  • メールによる相談先については、「旧優生保護法補償金等リーフレット」(pdf 484KB)をご確認ください。
  • 障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
  • 持参により請求書を提出される場合は、事前にご連絡ください。郵送による請求書の提出も可能です。

リーフレット・ポスターなど

  • リーフレット

旧優生保護法補償金等リーフレット(pdf 484KB)

旧優生保護法補償金等リーフレット(わかりやすい版)(pdf 746KB)

  • ポスター

旧優生保護法補償金等ポスター(pdf 184KB)

  • 点字版リーフレット

こども家庭庁ホームページにリーフレットの点字版データ(BASE形式)が掲載されています。

【こども家庭庁ホームページ】旧優生保護法補償金等 リーフレット(点字版)(外部サイトへリンク)

※ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手する必要があります。