成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)が令和元年6月7日に成立し、同年14日に公布されたところです。
一括整備法において、各法律の成年被後見人等に係る欠格条項を「心身の故障により業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」等の規定へと改正されたことに伴い、宅地建物取引業法施行規則が改正(令和元年9月14日施行)されています。
これにより、以下の申請等に必要な提出書類に若干の変更が生じておりますので、お知らせします。
(1)宅地建物取引業免許申請
(2)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出
(3)宅地建物取引士資格登録申請
(4)宅地建物取引士死亡等届出
【変更箇所】
(1)・(2)・(3) … 身分に関する証明書 及び 登記されていないことの証明書
【変更前】同証明書の提出が必要
【変更後】同証明書の提出が必要
成年被後見人又は被保佐人に該当した場合
→同証明書を提出できないため、別途書類を提出
(詳しくは奈良県建築安全推進課総務宅建係へお問い合わせください)
(3)・(4) … 様式の変更
(3)については、誓約書様式(様式第六号)の変更
(4)については、届出書様式(様式第七号の二)の変更
変更後の内容については、申請書ダウンロードのページ内にも掲載しておりますので、ご覧ください。