毒物劇物販売業登録申請

申請案内

事項

奈良市を除く奈良県内において、毒物劇物販売業の登録を受けようとするとき

根拠法令等

法第4条(営業の登録)、法第4条の3(販売品目の制限)、法第5条(登録基準)、法第4条の2(販売業の登録の種類)

令第33条(登録票の交付等)、令第37条(省令への委任)、規則第2条(登録の申請)、規則第4条の2、4条の3、4条の4第2項(店舗等の設備)、奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準

提出書類・

省略可能書類

(1) 毒物劇物(一般、農業用品目、特定品目)販売業登録申請書 【別記第2号様式】

(2) 営業所の設備の概要図 【共通様式1~3】

(3) 登記事項証明書(法人の場合)※発行後6ヶ月以内のものを提出して下さい。

(4) 毒物劇物取扱責任者設置届【別記第9号様式】

 (登録申請と同時に提出が必要。ただし、現物を扱わない伝票処理のみの店舗については提出不要) 

    添付書類

1 資格を証する書類(薬剤師免許、毒物劇物取扱責任者試験合格証の写し、卒業証明書、単位取得証明等)

 ※以下A~Cのいずれかを提出

  A 薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証などのコピー(原本の提示が必要です)

  B 資格を証する書類のコピー余白に「原本に相違なし」の文面、確認年月日、申請者の記名があるもの

    なお、裏面記載のある免許については必ず両面コピーを添付すること。

  C 高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については原本を提出

2 診断書【共通様式9】

3 宣誓書【共通様式10】

4 使用関係を証する書類【共通様式7】

(5) 許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。

  返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

注意点 申請手数料(14,700円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。             

 

問い合わせ先

薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029