毒物劇物製造業・輸入業登録申請

申請案内

事項

毒物劇物製造(輸入)業の登録を受けようとするとき

根拠法令等

法第4条(営業の登録)
法第5条(登録の基準)
法第33条(登録票の交付等)
令第37条(省令への委任)
規則第1条(登録の申請)
規則第4条の4第1項(製造所等の設備)
奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準

提出書類

1  毒物劇物製造(輸入)業登録申請書【別記第1号様式】

2  製造(輸入)設備の概要図

3  製造施設等の概要
4  製造工程図
5  製造手順別紙
6  製剤の組成等
7  廃液・排気・廃棄物の処理フロー
8  安全衛生上の措置
9  盗難防止規定・危害防止規定
10申請者が法人の場合には、登記事項証明書
11毒物劇物取扱責任者設置届(登録申請と同時に提出が必要。

ただし、現物を扱わない伝票処理のみの店舗については提出不要)
添付書類
(1)資格を確認する書類(薬剤師免許、毒物劇物取扱責任者試験合格証の写し、卒業証明書、単位取得証明等)
※以下のA~Cのいずれかを提出
A 薬剤師免許、毒物劇物取扱者試験合格証等原本を薬務課へ持参の上コピーを提出
B 資格を証する書類のコピー余白に「原本に相違なし」との文面、確認年月日、申請者の記名・押印のあるものを提出

(なお、ウラ面記載のある免許については必ず両面コピーを添付。)
C 高校等の単位取得証明や卒業証明書など、複数回発行が可能な書類については原本を提出
(2)診断書
(3)宣誓書
(4)雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類【共通様式7】
12製造(営業)所の附近見取図【共通様式3】

13許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。

  返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

注意点 申請手数料(27,200円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。

標準処理期間:14日

問い合わせ先

薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029