毒物劇物製造業・輸入業登録変更申請

申請案内

事項

毒物劇物製造(輸入)業の登録の変更を受けようとするとき

根拠法令等

法第4条(営業の登録),法第5条(登録の基準) ,法第9条(登録の変更), 法第33条(登録票の交付等) ,令第37条(省令への委任) ,規則第4条の4第1項(製造所等の設備), 規則第10条(登録の変更の申請), 奈良県毒物劇物販売業登録等審査基準及び指導基準

提出書類

1 毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書 【別記第10号様式】

2 製造(輸入)設備の概要図【以下、2~9 別紙】

3 製造施設等の概要

4 製造工程図

5 製造手順 別紙 提出書類

6 製剤の組成等

7 廃液の処理フロー

8 安全衛生上の措置

9 盗難防止規定・危害防止規定

なお、2~9については、必要に応じ省略することができる。

10 現登録票

11 許可証を郵送で交付希望する方は上記提出書類に加えて返信用封筒を同封してください。

  返信用封筒に貼る切手の金額については、各種返送に係る郵便料金についてをご確認ください。

注意点

以下の留意事項をご確認ください。

申請手数料(5,200円)は、申請書提出時に奈良県収入証紙で納付して下さい。

標準処理期間:14日【輸入業は】10日

問い合わせ先

薬務・衛生課医薬品指導係(販売指導担当)
電話番号:0742-27-8670
FAX番号:0742-27-3029