◆1.支給要件
以下の支給要件に該当する方について、所得要件に従い授業料を補助します。
1.奈良県内の私立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の設置する専攻科(以下「高等学校等専攻科」という。)の学科のうち、以下の(1)又は(2)の要件を満たす学科に在学していること。ただし、特別支援学校の専攻科については、(3)の要件を満たす場合も対象とする。
(1)大学への編入学基準を満たす課程を有するもの
(2)国家資格者養成課程を有するもの
(3)就労支援に資する教育課程を有するもの(特別支援学校の専攻科に限る。)
2.以下(1)~(3)のいずれにも該当しないこと。
(1)退学・停学(三か月以上のものに限る。)の処分を受けた者
(2)一の年度における修得単位数が学校の定める当該年度の標準修得単位数の5割以下の者
(3)一の年度における出席率が5割以下の者
3.所得要件を満たすこと。
◆2.所得要件及び支給額
4月~6月分の支給額→生計維持者全員の 前年度の課税標準額等により判定
7月~翌6月分の支給額→生計維持者全員の 当該年度の課税標準額等により判定
例)令和6年4月~6月分→令和5年度(令和4年分)課税標準額等により判定
令和6年7月~翌6月分→令和6年度(令和5年分)課税標準額等により判定
世帯年収の目安 |
課税標準額×6%
-市町村民税調整控除額(※)
|
支給額 |
~約270万円 |
100円未満 |
(年額)427,200円 |
約270万円~約380万円 |
100円以上
51,300円未満
|
(年額)213,600円 |
※政令指定都市の場合は、「(課税標準額×6%)-(市町村民税調整控除額×3/4)」により算出した額
◆3.支給対象となる学費
授業料のみ
◆4.申請の手続き
学校へ申請します。申請の時期や提出書類については、入学した学校から案内があります。
◆5.支給方法
学校を通じて支給されます。授業料と相殺する場合や、いったん授業料を納付後、還付される場合等、学校により支給方法が異なりますので、詳細は学校へ確認してください。