営業保証金及び弁済業務保証制度
旅行業者は登録にあたって一定の財産的基礎が求められますが、こうした一般的な資産力の確保とは別に、年間の取引額によって定められた「営業保証金」の供託義務を課し、取引によって生じた債権を特別に担保する(営業保証金から還付を受けることができる)制度があります。
なお、旅行業協会の保証社員となる場合は、旅行業協会が実施する弁済業務保証金制度を活用し、本来の営業保証金の5分の1に当たる額の「弁済業務保証分担金」を納付することで、営業保証金の供託は不要となります。旅行業協会がこの分担金を一元的に供託することで、保証社員相互で本来の営業保証金に相当する額を連帯保証させるというもので、本来供託義務を負っている営業保証金の負担を軽減させる働きがあります。
「営業保証金」及び「弁済業務保証金」制度については、こちら(観光庁HP)の資料をご覧ください。
営業保証金の供託
旅行業者が新規に登録を受けた場合は、登録通知を受けた日から 14日以内に営業保証金を供託し、供託書の写しを添付し、 登録行政庁へ届け出なければなりません。
供託金額は、業務範囲の別により異なり、また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なります。
※登録業者は、事業年度終了後に、登録行政庁に取引額を報告する必要があります。(事業年度終了後100日以内)
(参考)業務範囲の別ごとの供託金額の 最低額
・第1種旅行業 3,000万円
・第2種旅行業 1,100万円
・第3種旅行業 300万円
・地域限定旅行業 100万円
弁済業務保証分担金(旅行業協会の保証社員の場合)
旅行業協会の保証社員となる場合、営業保証金の供託に代えて、弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。
弁済業務保証金分担金の額は、営業保証金額の5分の1です。
・弁済をうけることができる限度額は営業保証金と同額です。
※登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の申請者は、事前に旅行業協会から「入会確認書」又は
「入会承認書」を入手して、登録申請に添えて登録行政庁へ届け出る必要があります。
旅行業者営業保証金の取戻し手続きについて
旅行業登録時に納めた営業保証金は以下の場合に取り戻すことができます。
(1)営業種別の変更をする場合(第2種→第3種など)
(2)登録抹消する場合
(3)旅行業協会の保証社員となった場合
※官報掲載が可能となる日はそれぞれ次のとおり、手続きが完了した後となりますのでご注意ください。
(1)変更登録申請のうえ、変更登録通知書受領後
(2)事業廃止等届出のうえ、登録抹消通知書受領後
(3)弁済業務保証金分担金納付済届出書提出のうえ、旅行業協会保証社員地位取得後
営業保証金返還手続きの流れ(pdf 69KB)
必要書類
(1)営業保証金取戻し公告届出書(doc 30KB)
・「公告を掲載した官報の写し」の添付が必要です。
(2)証明書交付申請書
(1) 営業種別を変更した場合(doc 29KB)
(2) 登録を抹消した場合(doc 28KB)
(3) 旅行業協会の保証社員となった場合(doc 29KB)