旅行業について

登録制度の概要

(1)旅行業及び旅行業者代理業について

旅行業法においては、報酬を得て一定の行為(注)を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。 (注:旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為 のこと)

旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分され、登録を行う行政庁も異なります。
このほか、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に基づく旅行業法の特例措置として、「観光圏内限定旅行業者代理業者」制度があります。(観光庁ホームページ「旅行業法における登録制度の概要」より)

表

(※1) (参考:「第三種旅行業・地域限定旅行業の実施区域が見直されました」(pdf 313KB)

地域内および地域間の交流の促進に資する国内交通網および輸送に関する拠点(以下「交通拠点」という。)の存する市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域(自らの営業所の存する市町村の区域およびこれらに隣接する市町村の区域を除く。)ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合に限る。
・旅行の発地が交通拠点の存する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行の目的地が自らの営業所の存する市町村の

 区域またはこれらに隣接する市町村の区域内のみにあること。

・旅行の発地が自らの営業所の存する市町村の区域またはこれらに隣接する市町村の区域内にあり、かつ、当該旅行

 の目的地が交通拠点の存する市町村の区域内のみにあること。

(※2)

旅行業者代理業者の業務の範囲は、その所属旅行業者から委託される業務の範囲に限られます。また、2以上の旅行業者を代理することもできません。

 

(2)旅行サービス手配業について

旅行業法においては、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(注2)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第23条)。

 注2:以下の事項が該当します。
  ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  ・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  ・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配

(観光庁HP「旅行業法における登録制度の概要」より)

 

サービス手配業例

 

関係法令等

 

旅行業法

旅行業法施行令

旅行業法施行規則

旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則

旅行業者営業保証金規則

旅行業協会弁済業務保証金規則

旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

旅行業法施行要領(令和元年9月14日改正)

旅行業法施行要領Q&A