旅行業務取扱管理者制度について

 

旅行業務取扱管理者制度

旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、1人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。

また、旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格が異なります。

 ○海外旅行を取り扱う営業所
    :総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

 ○国内の旅行だけを取り扱う営業所
    :総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

   ○国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所

    :総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 

旅行業務取扱管理者試験

旅行業法第69条に基づき、「総合旅行業務取扱管理者試験」は、(一社)日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」は(一社)全国旅行業協会がそれぞれ実施しています。詳細については以下をご覧下さい。
 
 〇 総合旅行業務取扱管理者試験((一社)日本旅行業協会)
    http://www.jata-net.or.jp/seminar/

 〇 国内旅行業務取扱管理者試験((一社)全国旅行業協会)
    http://www.anta.or.jp/exam/

 

旅行業務取扱管理者定期研修

旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません(旅行業法第11条の2第7項)。
旅行業務取扱管理者定期研修の実施については、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会のHPをご確認ください。
 
 〇(一社)日本旅行業協会
     http://www.jata-net.or.jp/seminar/
 〇(一社)全国旅行業協会
     http://www.anta.or.jp/exam/
 
  ※ 旅行業務取扱管理者定期研修については、以下のチラシもご参照下さい。

  〔チラシ〕 旅行業務取扱管理者の5年ごとの定期研修が義務付けられました

 

留意事項

(1)1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者を選任しなければなりません。

  ※ 他の営業所との兼任は出来ません。

    ただし、地域限定旅行業者で、営業所間の距離が40km以下、かつ取引額の合計が1億円以下である場合など

    一定要件を満たす場合にあっては兼務可能

(2)海外旅行を取扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任する必要があります。

(3)選任された旅行業務取扱管理者は、旅行業務に関する法令等に関し必要な知識・能力の向上を図るため、5年

   ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講しなければなりません。

 

 

旅程管理主任者制度

企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者は、旅程管理研修業務の登録研修機関が実施する研修の課程を修了し、かつ、一定期間旅行業務に関する実務に従事した経験を有する等の要件を満たした者でなければなりません(旅行業法第12条の11)。
 
観光庁長官が登録を行っている旅程管理研修業務の登録研修機関の一覧(観光庁HPより)

 

旅行サービス手配業務取扱管理者制度

(1)旅行サービス手配業務取扱管理者制度の概要について
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、次のいずれかを満たす者に限ります。

 ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
 ・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 
観光庁長官が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧(観光庁HPより)

(2)旅行サービス手配業務取扱管理者の定期研修について
旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させなければなりません(旅行業法第28条第6項)。