やむを得ない事情により、期限内に申告・納付することが困難な場合は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請することにより、県税事務所長が指定した日(災害等のやんだ日からから2か月以内)まで期限が延長されます。
1.申請の方法と期限
- 申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請書を提出していただければ、県税事務所長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
(申請書様式 PDF形式(pdf 86KB) ・ Word形式(doc 33KB) )
- 令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、申請書の提出に代えて申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する簡易な方法での申請の取扱いについては廃止しましたのでご注意ください。
2.提出先
●奈良県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】
(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税は、奈良県外に本店がある法人については、支店所在地に関わらず奈良県内全域を管轄しています。)
●中南和県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】
●自動車税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【奈良県全域(自動車税)】