申告等の期限の延長について(※新型コロナウイルス感染症による簡易な方法での申請は廃止しました)

 やむを得ない事情により、期限内に申告・納付することが困難な場合は、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請することにより、県税事務所長が指定した日(災害等のやんだ日からから2か月以内)まで期限が延長されます。

1.申請の方法と期限

  • 申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に申請書を提出していただければ、県税事務所長等が指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
    (申請書様式 PDF形式(pdf 86KB) ・ Word形式(doc 33KB) )
  • 令和5年5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、申請書の提出に代えて申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記する簡易な方法での申請の取扱いについては廃止しましたのでご注意ください。
  • 申請書の提出に代えて、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記することができます。(令和2年5月14日更新)
    この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
    (具体的な事実など確認させていただく場合がありますのでご了承ください。) 

2.申告・納付ができないやむを得ない事情とは

これまでの災害時に認められていた理由のほか、例えば、次のような理由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。(奈良県税条例第11条第2項)

やむを得ない理由の例

【法人・個人共通】

  • 税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
  • 納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限等があること
  • 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
    • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実があるなど、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
    • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
    • 緊急事態宣言などがあったことを踏まえ、各都道府県内外からの移動を自粛しているため、税理士が関与先を訪問できない状況にあること

【法人】

  • 感染症拡大防止のため多数の株主を収集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

【個人】

  • 納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること。
  • 次のような事情により、納税者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
    • 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
    • 発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
    • 基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
    • 緊急事態宣言などにより、感染拡大防止の取組みが行われている

3.提出先

奈良県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい) 管轄区域【奈良市・大和郡山市・天理市・生駒市・山辺郡・生駒郡】 (法人県民税・法人事業税・特別法人事業税及び地方法人特別税は、奈良県外に本店がある法人については、支店所在地に関わらず奈良県内全域を管轄しています。) ●中南和県税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【大和高田市・橿原市・桜井市・御所市・五條市・香芝市・葛城市・宇陀市・磯城郡・宇陀郡・高市郡・北葛城郡・吉野郡】

自動車税事務所(電話番号・所在地はこちらをご覧下さい)
管轄区域【奈良県全域(自動車税)】

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税務課
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税制企画管理係(税制企画) TEL : 0742-27-8363
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