平成28年の児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)において、「子どもが権利の主体」であること、「家庭養育優先」の理念が明記されました。さらに、平成29年には国の「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」において「新しい社会的養育ビジョン」が取りまとめられました。
以上を受け、平成30年に国より「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」が通知され、都道府県は令和元年度末までの「社会的養育推進計画」を策定することとされました。
奈良県ではこのような計画策定の背景のもと、子どもの最善の利益の実現に向け、本県の実情を踏まえ、社会的養育における目指す姿と取組を示した「奈良県社会的養育推進計画(通称:奈良県家庭と地域の子どもはぐくみプラン)」を令和2年3月に策定しました。
そして、令和4改正児童福祉法及び令和6年3月のこども家庭庁通知「「都道府県社会的養育推進計画」の策定について」を踏まえ、前期の計画期間(令和2年度~令和6年度)の最終年度にあたる令和6年度に基本理念や施策の方向性は前期計画から維持した上で、施策の柱(9項目)に「支援を必要とする妊産婦等の支援」、「障害児入所施設における支援」を追加する等の見直しを実施しました。
奈良県社会的養育推進計画