新たに課せられる義務(改正食品衛生法第8条)
●食品関係営業者(製造者、表示責任者等)の皆様【義務】
製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、保健所へ届出が必要です。
《注意事項》
※ 症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出てください。
※ 健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届け出が必要です。
●医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者)の皆様【努力義務】
指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、保健所から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。