建築基準法に基づく建築物の高さ等の制限については、以下表(1)及び(2)を参照してください。
◇表(1) 高度地区、斜線制限(道路斜線、隣地斜線、北側斜線)等
◇表(2) 日影規制時間、建蔽率の角地緩和等
※表(1)(2)の確認方法について
例:第2種低層住居専用地域で都市計画により定められた容積率の限度が80%の場合は赤枠内の制限等がかかります。
(高度地区なし、道路及び北側斜線制限あり、日影規制あり(4H/2.5H)等)
表(1)
表(2)