食品取扱施設で水道水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上水質検査を行い、成績書を一年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が一年以上の場合は、当該期間)保存して下さい。
検査項目は下表26項目です。
項目 |
基準 |
一般細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。 |
大腸菌群 |
検出されないこと(乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。 |
カドミウム |
0.01mg/l以下であること。 |
水銀 |
0.0005mg/l以下であること。 |
鉛 |
0.1mg/l以下であること。 |
ヒ素 |
0.05mg/l以下であること。 |
六価クロム |
0.05mg/l以下であること。 |
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) |
0.01mg/l以下であること。 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/l以下であること。 |
フッ素 |
0.8mg/l以下であること。 |
有機リン |
0.1mg/l以下であること。 |
亜鉛 |
1.0mg/l以下であること。 |
鉄 |
0.3mg/l以下であること。 |
銅 |
1.0mg/l以下であること。 |
マンガン |
0.3mg/l以下であること。 |
塩素イオン |
200mg/l以下であること。 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) |
300mg/l以下であること。 |
蒸発残留物 |
500mg/l以下であること。 |
陰イオン界面活性剤 |
0.5mg/l以下であること。 |
フェノール類 |
フェノールとして0.005mg/l以下であること。 |
有機物等 |
10mg/l以下であること。 |
(過マンガン酸カリウム消費量) |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
味 |
異常でないこと。 |
臭気 |
異常でないこと。 |
色度 |
5度以下であること。 |
濁度 |
2度以下であること。 |