水質検査

食品取扱施設で水道水以外の水を使用する場合は、一年に一回以上水質検査を行い、成績書を一年間(取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間が一年以上の場合は、当該期間)保存して下さい。

検査項目は下表26項目です。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。
大腸菌群 検出されないこと(乳糖ブイヨン-ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。
カドミウム 0.01mg/l以下であること。
水銀 0.0005mg/l以下であること。
0.1mg/l以下であること。
ヒ素 0.05mg/l以下であること。
六価クロム 0.05mg/l以下であること。
シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01mg/l以下であること。
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l以下であること。
フッ素 0.8mg/l以下であること。
有機リン 0.1mg/l以下であること。
亜鉛 1.0mg/l以下であること。
0.3mg/l以下であること。
1.0mg/l以下であること。
マンガン 0.3mg/l以下であること。
塩素イオン 200mg/l以下であること。
カルシウム,マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。
蒸発残留物 500mg/l以下であること。
陰イオン界面活性剤 0.5mg/l以下であること。
フェノール類 フェノールとして0.005mg/l以下であること。
有機物等 10mg/l以下であること。
(過マンガン酸カリウム消費量)
pH値 5.8以上8.6以下であること。
異常でないこと。
臭気 異常でないこと。
色度 5度以下であること。
濁度 2度以下であること。