衛生課 食品衛生係

来所による各種相談、申請手続きをご希望の方は、事前にお電話にて日時のご予約をお願いします。

お問い合わせは、0743-51-0192 にご連絡ください。

飲食店営業や食品の製造・販売の申請・届出

食品衛生法改正については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ)

営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設について

業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となります。

申請の受付は、営業施設の所在地を管轄する保健所で行っています。

HACCP(ハサップ)に関する資料については、こちらをご覧下さい。


新規申請

新規の申請用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 42KB)」を使用して下さい。

記入例(pdf 460KB)を参考に記入して下さい。


飲食店営業を始められる方へ(pdf 864KB) 

食品製造・販売等を始められる方へ(pdf 878KB) 

露店形態による営業を始められる方へ(pdf 733KB) 

自動車による営業を始められる方へ(pdf 406KB) 


水質検査 

営業で水道水以外の水を使用される場合は、水質検査を実施し規格への適合を確認する必要があります。

その他(消防法に関すること)
 飲食店等の開業により、新たに消防用設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防火管理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご相談ください。
 奈良県広域消防組合へリンク


奈良県食品衛生法施行条例

奈良県食品衛生法施行細則


営業許可を必要とする32業種(営業施設の所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行って下さい。)

飲食店営業

 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 
 食肉販売業  魚介類販売業 
 魚介類競り売り営業    集乳業 
 乳処理業  特別牛乳搾取処理業 
 食肉処理業  食品の放射線照射業 
 菓子製造業  アイスクリーム類製造業 
 乳製品製造業  清涼飲料水製造業 
 食肉製品製造業  水産製品製造業 
 氷雪製造業  液卵製造業 
 食用油脂製造業  みそ又はしょうゆ製造業 
 酒類製造業  豆腐製造業
 納豆製造業  麺類製造業 
 そうざい製造業  複合型そうざい製造業
 冷凍食品製造業  複合型冷凍食品製造業 
 漬物製造業  密封包装食品製造業 
 食品の小分け業  添加物製造業 

継続申請

営業許可には、有効期限があります。
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、期限満了の約1か月前に許可更新の手続きが必要です。
許可更新の手続きの詳細については、保健所からお知らせします。

食品営業関係手数料一覧(pdf 72KB)


営業届

営業届の提出用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 31KB)」を使用して下さい。

別紙1(pdf 61KB) 、記入例(pdf 255KB)を参考に記入して下さい。


営業許可施設一覧は、こちら(奈良県消費・生活安全課HP)をご覧ください。

変更届

営業許可申請事項又は営業設備に変更が生じたときは、「営業許可申請書・営業届(変更)」を提出して下さい。

営業許可申請書・営業届(変更)(xlsx 42KB)

記入例(pdf 429KB)


※1 許可証の記載事項が変更になる場合は、併せて許可書の書き換え交付申請が必要になります。
※2 変更の程度や状況により新規の営業許可申請が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

食品衛生責任者

 令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設において、HACCPに沿った衛生管理に加えて、施設ごとに食品衛生責任者の設置が義務付けられています。


 食品衛生責任者を設置・変更したときは、「営業許可申請書・営業届(変更)届」を保健所に届けてください。

 ◆営業許可申請書・営業届(変更)(xlsx 42KB)

 ◇必要書類
   1.営業許可申請書・営業届(変更)届
   2.食品衛生責任者の資格を証明するもの 

  食品衛生責任者になれるのは・・・
   A.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者などの資格を有する方
   B.奈良県知事が指定する食品衛生責任者講習会を受講した方
   C.他府県で食品衛生責任者講習会を受講した方
   D.食品衛生管理者又は食品衛生監視員になることのできる資格を有する方



  奈良県内で実施する食品衛生責任者講習会の日程、申し込み方法については
    コチラ→→奈良県食品衛生協会 (外部リンク)



 その他、食品関係の申請書ダウンロードはこちら

夏祭りやバザー等で模擬店を開催する場合は

 催事・バザー・文化祭などで臨時に飲食物を提供する食品営業類似行為を実施される場合には、
 「食品営業類似行為等実施計画書」の提出をお願いしています。

 催事などを実施する1週間前までに、必要事項を記入し、郵送(〒639-1041 大和郡山市満願寺町60-1)
 またはFAX(0743-61-5306)により提出してください。 
 届出受理の連絡はいたしません。保健所の収受印を押した控えが必要な方は、計画書2部(提出用と控え)、
 返信用封筒(宛先を記載し、所要額の切手を貼って下さい)を同封の上、郵送して下さい。
 FAXでの返信は、個人情報流出防止のため、対応していません。

   また、電子申請による手続きも可能です。詳しくは、こちら

 「食品営業類似行為等実施計画書」(docx 26KB)様式

 模擬店での衛生上の注意点(PDFファイル291KB)

 [催事、バザー等で模擬店を開催される方へ](県消費・生活安全課HP)

調理師 ・ 製菓衛生師 ・ ふぐ処理師について

奈良県では、ふぐを処理加工する施設に奈良県知事の免許をもった ふぐ処理師を置くよう条例で義務付けられています。

      ・試験のお知らせ
      ・免許申請
      ・免許証の書き換え(本籍地・氏名の変更)
      ・免許証の再交付

   上記に関する案内はコチラへ(県消費・生活安全課HP)

食品の安全

食中毒の予防
 保健所は、食中毒の予防、食品衛生の知識の普及啓発、食品などによる危害・事故がないように監視や指導を行っています。
 万一食中毒が発生したら、原因を究明し、被害の拡大を防ぐため、患者の便や嘔吐物、原因と思われる施設や食品の調査を行います。原因施設には、再発を防止するための指導を徹底します。
 食中毒が疑われる症状のある人は、まず医師の診察を受けましょう。
◎給食施設・飲食店・製造所・販売店の立ち入り検査
施設の衛生管理や食品の取扱い、食品の表示について監視し、必要に応じて指導します。
◎食品の細菌・添加物等の検査
公衆衛生上衛生的な管理が必要な食品や添加物等には、基準が定められています。製造所や販売店から定期的に食品を抜き取り、基準に違反していないか検査します。検査の結果、基準に合わない食品が発見された場合は、回収・廃棄の指示及び原因の追及をします。
◎衛生講習会の実施
給食の調理員や営業者、県民を対象とした講習会に講師を派遣します。
◎不良食品の対応
不良食品や住民からの苦情を調査し、必要があれば営業者を指導します。

細菌性食中毒予防三原則
 営業施設では、ハード、ソフトの両面から、
細菌性食中毒予防三原則を心がけてください。
 食中毒予防については
奈良県消費・生活安全課「食中毒予防のために」
のページを参照ください。