一定規模以上の土地の形質変更について
一定規模以上の土地の形質変更時(3,000平方メートル以上)、または有害物質使用特定施設を設置している事業場等の一定規模以上の形質変更時(900平方メートル以上)に、水・大気環境課(当該土地が奈良市域の場合は奈良市保健所)に届出が必要です。
届出様式・記載例等についてはこちらからダウンロードできます。
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次のいずれにも該当する場合には、届出が必要です。
(ただし、有害物質使用特定施設が設置されている(されていた)工場または事業場の敷地については、
土地の形質の変更に係る部分の面積が900平方メートル以上の場合は必要。
(調査結果を県知事に報告済みの場合は除く。))
一定規模以上の土地の形質変更の届出 提出・お問い合わせ先
奈良県 環境森林部 水・大気環境課 水環境係
〒630-8501 奈良市登大路町30番地(本庁舎2階)
Tel:0742-27-8737
※窓口受付時間 8時30分~12時00分および13時00分~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)