◎届出業種について
食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に別紙1(pdf 61KB)のとおり分類されます。各業種の範囲は別紙2(pdf 131KB)になります。
*公衆衛生に与える影響が少ない営業
1 食品又は添加物の輸入をする営業
2 食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く。)
3 容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれがないものの販売をする営業
4 器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る。)の製造をする営業
5 器具又は容器包装の輸入をし、又は販売する営業
◎農業及び水産業における食品の採取業は 、営業に含まないと示されており、HACCPに沿った衛生管理並びに営業の許可及び届出の対象外となります。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(pdf 166KB)
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