自転車が通行するところについて
Q 自転車が通行するところはどこですか。(歩道と車道の区分がある道路を通行するとき)
【原則】車道の左側の左端
解説
自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。
車道を走るときは、道路の中央から左側の部分の左端を通行しなければなりません。
自転車は車と同じ左側通行が原則です。
【例外】歩道の車道寄り※普通自転車に限ります!
解説
普通自転車は、
(1)歩道通行可の標識があるとき
(2)13歳未満の子供・70歳以上の高齢者・車道の通行に支障のある身体障害者が自転車を運転するとき
(3)通行の安全のため、やむを得ないときは歩道を通行することができます。
歩道を通行する時は、車道寄りを徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止して道を譲らなければなりません。
左右に歩道があるときは、どちらの道でも走ることができます。
普通自転車とは?(pdf 59KB)
Q 自転車が通行するところはどこですか。(歩道がなく、路側帯のある道路を通行するとき)
【原則】車道の左側の左端
解説
歩道がなく、路側帯のある道路では、原則、車道の左側の左端を通行します。
ただし、道路の左側にある路側帯(軽車両が通行できる路側帯に限る)は通行することができますが、歩行者がいるときは、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。
参照:自転車が通行するところ(奈良県警察)