1.飲食店営業や食品の製造・販売の申請・届出
業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となります。
申請の受付は、営業施設の所在地を管轄する保健所で行っています。
ご不明な点がありましたら、保健所までご相談をお願いします。
食品衛生法改正については、こちらをご覧下さい。(厚生労働省ホームページ)
HACCP(ハサップ)に関する資料については、こちらをご覧下さい。
〇新規申請
営業許可を必要とする32業種(営業施設の所在地を管轄する保健所へ営業許可申請を行って下さい。)
飲食店営業
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調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 |
食肉販売業 |
魚介類販売業 |
魚介類競り売り営業 |
集乳業 |
乳処理業 |
特別牛乳搾取処理業 |
食肉処理業 |
食品の放射線照射業 |
菓子製造業 |
アイスクリーム類製造業 |
乳製品製造業 |
清涼飲料水製造業 |
食肉製品製造業 |
水産製品製造業 |
氷雪製造業 |
液卵製造業 |
食用油脂製造業 |
みそ又はしょうゆ製造業 |
酒類製造業 |
豆腐製造業 |
納豆製造業 |
麺類製造業 |
そうざい製造業 |
複合型そうざい製造業 |
冷凍食品製造業 |
複合型冷凍食品製造業 |
漬物製造業 |
密封包装食品製造業 |
食品の小分け業 |
添加物製造業 |
新規の申請用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 42KB)」を使用して下さい。
記入例(pdf 460KB)を参考に記入して下さい。
申請に必要な書類などについては、次のファイルをご確認下さい。
飲食店営業を始められる方へ(pdf 864KB)
食品製造・販売等を始められる方へ(pdf 878KB)
露店形態による営業を始められる方へ(pdf 733KB)
自動車による営業を始められる方へ(pdf 406KB)
食品営業関係手数料一覧(pdf 72KB)
飲食店等の営業許可を申請する際、井戸水などの水道局から供給される水道水以外の水を使って食品の営業をする場合には、飲用に適する水を使用し、かつ、 定期的な水質検査が必要です。
〇継続申請
営業許可には、有効期限があります。
営業許可期限満了後も引き続き営業される場合は、許可継続(更新)の手続きが必要です。
〇営業届
営業届の提出用紙は「営業許可申請書・営業届(新規、継続)(xlsx 31KB)」を使用して下さい。
別紙1(pdf 61KB) 、記入例(pdf 255KB)を参考に記入して下さい。
営業許可施設一覧は、こちら(奈良県消費・生活安全課HP)をご覧ください。