奈良県内で保管のみを行う製造業登録をお考えの方へ
・県内において、保管のみを行う製造業の登録申請を予定されている場合は、必ず事前に薬務課振興係までご相談下さい。
・相談の際には、製造(保管)を予定している品目を示してください。
・製造所の図面、及びGMPが適用される場合にはGMP省令に規定されている手順書を事前に準備していただけると、相談がスムーズに進みます。
・特に、GMPが適用となる医薬品、医薬部外品の製造(保管)を予定されている場合には、相応の要件が必要となり、時間を要する可能性があります。
基本的な登録の流れ
1.事前相談 【必須】
まず初めに、お電話でご相談ください。
【連絡先】
奈良県福祉医療部医療政策局薬務課 生産指導係
TEL:0742-27-8673
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(電話相談の結果、より詳しいお話を伺う必要があれば、直接薬務課までお越しいただく場合があります。)
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2.手順書作成 ※
製造業の管理運用に必要となる手順書等を作成し、薬務課に提出してください。
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3.審査 ※
手順書を薬務課で審査します。
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4.業者コード登録
業者コードの登録申請をしてください。
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5.登録申請
製造業登録申請をしてください。
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6.立入調査
薬務課より、製造所の立入調査を行います。
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7.登録
薬務課からの照会事項への回答完了後、製造業登録となります。
※ GMP対象の医薬品・医薬部外品製造業の場合のみ対象