第一種フロン類充填回収業者は、フロン排出抑制法に基づき、第一種特定製品の種類ごとの台数及び充填回収したフロン類の量、再生破壊業者に引き渡したフロン類の量、再利用したフロン類の量などを規則に従って記録し、フロン類充填回収量に関する報告書を知事に提出して報告しなければなりません。
○充填回収量等の記録
第一種フロン類充塡回収業者は、フロン類の種類ごとに、フロン類の充填回収、再利用又は引き渡しを行うごとに遅滞なく記録を作成し、作成の日から5年間、業務を行う事業所に保存しなければなりません。また、第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者からこの記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由なく拒んではならないとされています。当該閲覧に関しては、電磁的記録によるなどデジタル手段による方法を基本とします。ただし、デジタル技術を活用する手段がない又は記録を書面で作成している等、デジタル化により過度な負担が生じる場合は、書面により行っても差し支えありません。
・第一種フロン類充填回収業者記録様式 (PDF)
○充填回収量等の報告
第一種フロン類充填回収業者は、フロン類の種類ごとに記載した報告書を年度終了後45日以内(5月15日まで)に、業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければなりません。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)
※充填・回収実績が無い場合も報告書の提出が必要です。
※令和2年度報告分より様式が変更されていますのでご注意ください。
※令和2年12月28日に施行された改正省令により、提出書類への押印が不要となりました。
※環境省より令和4年3月30日付けで、「法第41条の規定によりフロン類が充填されていないことの確認を行った第一種特定製品の台数」について注意喚起がありました。報告にあたりご確認ください。 注意喚起事務連絡 注意喚起(リーフレット)